令和6年度 小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金
金額 41 万 4,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止並びに生活環境及び公衆衛生の向上を図るため、既設くみ取り便槽または既存単独処理浄化槽からし尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯等の排水)を併せて処理することができる小型合併処理浄化槽に転換(入れ替え)する方に対して次のとおり補助金を交付します。
実施機関 | 埼玉県伊奈町 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県伊奈町 |
上限金額 | 41万4000円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜5月8日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
既設くみ取り便槽または既存単独処理浄化槽からし尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯等の排水)を併せて処理することができる小型合併処理浄化槽に転換(入れ替え)する方
対象費用
設置費
設置に要する費用(本体及び本体設置工事費)に相当する額(1,000円未満は切り捨て)とし、下記の表を限度額とします。
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
処分費
「既存単独浄化槽」及び「既設のくみ取り便槽」の処分費が発生する場合 小型合併処理浄化槽を設置するに当たり、既存単独浄化槽または既設くみ取り便槽を掘り起こし、完全に除去する費用(清掃、消毒、汚泥処理、撤去、収集運搬、中間処理及び最終処分)の額に相当する額(1,000円未満は切り捨て)
【交付限度額】
○「既存単独浄化槽」の処分費が発生する場合(当該額は、90,000円を限度とする。)
○「既設のくみ取り便槽」の処分費が発生する場合(当該額は、90,000円を限度とする。)
配管費
「既存単独浄化槽」及び「既設のくみ取り便槽」からの転換に係る配管費が発生する場合 生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管の設置に要する費用(放流ポンプ槽の設置費、土質悪矢板工事費を含む。)の額に相当する額(1,000円未満は切り捨て)
【交付限度額】
○「既存単独浄化槽」の配管費が発生する場合(当該額は、80,000円を限度とする。)
○「既設のくみ取り便槽」の配管費が発生する場合(当該額は、80,000円を限度とする。)
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