募集終了 締切 : 2022年12月28日(水)

特殊空家に係る除却費補助金

上限
金額
70

跡地の活用等による解体費用の補填が困難であることが解体の障害となっている
借地上に存する長屋住宅及び無接道地に存する住宅の空き家(以下「特殊空家」という。)に関し、
早期の除却を促進し周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、
安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。

実施機関 兵庫県尼崎市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県尼崎市
上限金額 70万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜12月28日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる空き家(特殊空家)
・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家
・未接道地に存する空き家

補助対象事業
1.対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす特殊空家に係る除却工事とする。
・本市の区域内に存すること。
・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家にあっては、
 別表1に掲げる判定項目のいずれかに該当するものであり、かつ、
 建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存するものでないこと。
・未接道地に存する空き家にあっては、当該未接道地と隣接する土地
 を自己又は親族が所有している場合にはその隣接地も含めて一体の敷地とみなした上で、
 接道しているものでないこと。
・共同住宅にあっては、一棟全てが空き家となっているもの。
2.対象となる工事は、次の要件の全てを満たすものとする。
・補助金の交付決定後に着手すること。
・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
・原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。

補助対象者
 補助対象者は、次の要件の全てを満たすものとする。
・法人その他の団体でないこと。
・補助対象事業が借地上に存する長屋住宅に該当する空き家の場合は、
 当該空き家の所有者であること。
・補助対象事業が未接道地に存する空き家の場合は、
 当該空き家の所有者又はその未接道地の所有者であること。
・特殊空家の除却を行おうとする者であること。
・補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の
 前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が
 900万円以下であること。
 また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、
 当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。
・市税及び県税に滞納がないこと。
・補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、
 当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。
・当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)
 第14条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)
 第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。
・尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第3号に規定する
 暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

対象費用

補助金額
「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」を比較し、少ない額の2/3 相当額
1.2、3以外の住宅 上限額:50万円
2.切離しを伴う長屋住宅(一戸につき) 上限額:70万円
3.同一の所有者による長屋住宅及び共同住宅 上限額:50万円/戸又は150万円のうち低い額

※標準単価:木造 27,000円/平方メートル、非木造 39,000円/平方メートル

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