募集終了

生活困窮者自立支援事業

上限
金額
20 1,000

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向け活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
支給については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。まずはご相談ください。

実施機関 埼玉県新座市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県新座市
上限金額 20万1000円
公募期間 2023年12月21日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次の要件全てに該当する人
1. 離職、廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。

2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である(この期間内に疾病その他やむを得ない事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算する。最長4年)。または、個人の都合によらず、やむを得ない休業等によって収入が減少し、就労の状況が離職、廃業したと同程度の状況にある。

3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。また、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。

4. 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が一定の金額以下である。

5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が一定の金額以下である。

6. 公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(休業した自営業者については、自立に向けた活動を行うことで当該求職活動に代える場合あり)。

7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。(職業訓練受講給付金については、併給可能です。令和3年6月11以降)

8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

対象費用

賃貸住宅の家賃額で、以下が上限額となります。
・単身世帯    47,700円
・2人世帯     57,000円
・3人から5人世帯 62,000円
・6人世帯     67,000円

支給期間
3か月。一定の条件の下、最大9か月受給可能。

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