射水市空き家対策支援事業

上限
金額
60

老朽危険空き家等の解体を促進し、解体後の跡地活用を支援するため、老朽危険空き家等の解体及び解体後の住宅の新築又は増築並びに解体後の跡地購入に要する経費に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助金として交付します。必要書類等の詳細については、「射水市空き家対策支援事業について」をご覧ください。

実施機関 富山県射水市
都道府県 富山県
対象地域 富山県射水市
上限金額 60万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

老朽危険空き家解体補助金
以下の項目を全て満たす
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって6か月以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

老朽空き家解体補助金
以下の項目を全て満たす
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。
□ 住宅の延べ床面積の2分の1以上が旧耐震基準による木造住宅であること。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって6か月以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 老朽空き家の所有者であり、当該老朽空き家の土地の所有者でもあること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

隣接空き家解体補助金
以下の項目を全て満たす
□ 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。
□ 空き家となって6か月以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 隣接空き家の所有者であり、当該隣接空き家の土地の所有者でもあること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと
□ 老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。
□ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。

新築住宅等補助金(老朽危険空き家解体後跡地で新築・増築をする場合)
以下の項目を全て満たす
□ 老朽危険空き家等の跡地に自己が居住する住宅を新築又は増築し、補助金実績報告日から5年以上居住する見込みであること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、重複する他の補助制度等による補助を受けていないこと。

跡地購入補助金(老朽危険空き家解体後の跡地を購入する場合)
以下の項目を全て満たす
□ 老朽危険空き家等の跡地の所有者であること。
□ 解体工事開始時点の老朽危険空き家等の所有者等又はその3親等以内の親族にあたる者でないこと。
□ 所有権の移転の登記をした跡地を適切に管理し、所有権の移転の登記後5年間売却しない者であること。
□ 申請者の属する世帯全員が、市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、重複する他の補助制度等による補助を受けていないこと。
□ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の実績報告があった日から1年以内に申請書類を提出すること。

対象費用

老朽危険空き家解体補助金
解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円)

老朽空き家解体補助金
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)

隣接空き家解体補助金
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)

新築住宅等補助金(老朽危険空き家解体後跡地で新築・増築をする場合)
新築又は増築工事に要する費用の2分の1(限度額60万円)

跡地購入補助金(老朽危険空き家解体後の跡地を購入する場合)
跡地購入に要する費用の10分の1(限度額30万円)

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