自立支援教育訓練給付金事業
金額 160 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード母子家庭の母または父子家庭の父が、市が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に、母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援訓練給付金を支給し、母子家庭等の自立の促進を図る制度です。
実施機関 | 神奈川県伊勢原市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県伊勢原市 |
上限金額 | 160万円 |
公募期間 | 2023年5月9日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
伊勢原市在住で、次の要件をすべて満たす人です
1. 母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者)を扶養していること)
2. 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
3. 対象講座の受講が適職に就くために必要であると認められること
4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象費用
1.一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
対象講座の受講料の60パーセントに相当する額を支給します。
・一般・特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講したとき、その額が200,000円を超える場合の支給額は200,000円とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
・専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講したとき、その額が修業年数×400,000円を超える場合の支給額は修業年数×400,000円(1,600,000円を超える場合の支給額は1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
2.一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる人
1に定める額から、一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。
・一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給額と併せて、1と同額が支給されますが、一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が必要となります。
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