住民税均等割のみ課税世帯への給付金と住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住民税均等割のみ課税世帯への給付金
物価高騰の長期化により家計への負担が特に大きい低所得世帯に対し、先に実施している非課税世帯への臨時給付金の対象とならなかった住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
実施機関 | 三重県多気町 |
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都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県多気町 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年2月28日(水)〜4月30日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住民税均等割のみ課税世帯への給付金
対象となる住民税均等割のみ課税世帯は、以下1~3すべてに該当する場合となります。
1.令和5年12月1日において多気町に住民登録がある※
2.令和5年度住民税「所得割」課税の世帯員がいない
3.世帯に令和5年度住民税「均等割」のみ課税である世帯員が1人以上いる
ただし、住民税均等割のみ課税世帯であっても、世帯員全員が別世帯の住民税課税者の税法上の扶養に入っている場合は、対象外となります。
※法に定める措置を受けた者等特別な配慮を要すると町長が認めるものについては、多気町に居住している世帯
住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算
令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯および住民税非課税世帯のうち、令和5年12月1日において同一世帯に18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯。
ただし、住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯であっても、世帯全員が別世帯の住民税課税者の税法上の扶養に入っている場合は、対象外となります。
対象費用
住民税均等割のみ課税世帯への給付金
1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)
住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算
対象児童1人あたり5万円(支給は1回のみ)
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