再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業補助金
金額 1 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業は、再生可能エネルギー熱利用設備や、自家消費型又は災害時の自立機能付きの再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く。)について、
一定のコスト要件を満たすものに対して、計画策定・設備導入の支援を行うものです。
実施機関 | 環境省 |
---|---|
対象地域 | |
上限金額 | 1億円 |
公募期間 | 2022年6月22日(水)〜7月13日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業の要件
・計画策定事業
(1)再生可能エネルギー熱利用設備(計画策定事業では、太陽熱、バイオマス熱、地中熱、
温泉熱(温泉付随ガス含む) 、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱をいう。)又は「自家消費型」若しくは「災害時の自立機能付き」の
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)を導入するための基本計画、発電電力量算定、熱需要調査、
事業性・資金調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定を行う事業であること。
(2)公募要領の別表第4に掲げる要件を満たす設備に係る計画の策定を行う事業であること。
(3)計画策定実施前に得られた情報により、再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業「設備等導入事業」又は
未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業に掲げる各設備のコスト要件を下回ることが見込まれていること。
(4)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又は
FIP制度による売電に関する計画策定を行わないものであること。
電気事業法(昭和39 年法律第170 号)に基づく自己託送による電力の供給に関する計画策定を行わないものであること。
・ 設備等導入事業
(1)再生可能エネルギー熱利用設備(設備等導入事業では、太陽熱、バイオマス熱に限る)又は
「自家消費型」若しくは「災害時の自立機能付き」の再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)の導入を行う事業であること。
(2)公募要領の別表第4に掲げる要件を満たす設備の導入を行う事業であること。
(3)再生可能エネルギー熱利用設備については、CO2削減コスト(円/tCO2)が基準を下回るものであること(コスト要件)。
(4)再生可能エネルギー発電設備については、本補助金を受けることで導入費用(資本費)が、基準を下回るものであること(コスト要件)。
(5)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又は
FIP制度による売電を行わないものであること。
電気事業法(昭和39 年法律第170 号)に基づく自己託送による電力の供給を行わないものであること。
補助対象設備
(1)補助対象設備
・再生可能エネルギー熱利用設備 及び 需要施設で活用するための最低限の設備
・再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)及び 需要施設で活用するための最低限の設備
・定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用):業務・産業用、家庭用については、
(2)に示す目標価格及び蓄電池の条件に適合するものであること。
・その他協会が適当と認める設備
(2)定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用)について
定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用)については、目標価格以下の蓄電池システムであること。
また、本事業の補助対象とする蓄電池の条件をすべて満たすこと。
補助金に応募できる者
本補助事業について応募できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、
事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)。
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
対象費用
補助金の交付額
計画策定事業:補助率 4分の3(上限は1,000万円)
設備等導入事業:補助率 3分の1(上限は1億円)
補助対象経費
事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限る。
<補助対象経費の範囲>
本補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費
過去の募集情報
第1次
実施機関 | 環境省 |
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対象地域 | |
上限金額 | 1億円 |
公募期間 | 2022年4月14日(木)〜5月18日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
第2次
実施機関 | 環境省 |
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対象地域 | |
上限金額 | 1億円 |
公募期間 | 2022年5月25日(水)〜6月15日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
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