商店街等空き店舗対策支援事業補助金
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード中小企業者等が商店街や商業施設にある空き店舗等へ出店するための店舗改装・設備導入を支援
実施機関 | 福井県 |
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都道府県 | 福井県 |
対象地域 | 福井県 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2022年4月13日(水)〜6月9日(木) |
対象者 | 企業,団体,個人 |
対象業種 | 飲食業,サービス業,卸売・小売業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
助成対象者
下記に掲げる事項すべて(①~⑩)を満たすもの
① 中小企業者、特定非営利活動法人、創業予定の個人のいずれかであること
ただし、みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者を除く。
② 商店街等に属する空き店舗において、新たに小売業、飲食業、宿泊業、サービス業であって商店街等の活性化に寄与する事業を継続する者
③ 営業活動に必要な許認可を取得している者、または許認可を取得する見込みがある者
④ 空き店舗の所有者と密接な関係にないこと
なお、密接な関係とは空き店舗所有者本人、生計を一にする場合、3親等以内の親族である場合、出店希望者が経営する法人または団体等の役員または従業員の身分を有する場合をいう。
⑤ 出店する店舗が県内からの移転でないこと
⑥ 当該店舗等において行う事業が政治的または宗教的な活動を伴わないこと
⑦ 当該店舗等において行う事業が特定の会員のみを対象とする活動でないこと
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、または暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するものに該当しない者
⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない者
⑩ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと
※ただし、過去3年間に福井県産業労働部が所管する補助金等<別表>を受けた方は対象になりません。
助成対象事業
北陸新幹線福井・敦賀開業等に向け、商店街や商業施設の空き店舗に出店するための事業用建物の改装および生産設備の導入等の取組み
対象費用
助成率および助成限度額
助成率 2/3以内(助成限度額 300万円)
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