募集終了

紀北町移住支援事業補助金

上限
金額
100

本町への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資するため、東京圏から本町へ移住し、補助金交付要件を満たす者に対し、移住支援事業補助金を交付します。

実施機関 三重県紀北町
都道府県 三重県
対象地域 三重県紀北町
上限金額 100万円
公募期間 2023年9月26日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

移住支援金の支給対象者は、次の「(1)移住等に関する要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件」、「(3)テレワークに関する要件」のいずれかに該当する必要があります。
2人以上の世帯として申請する場合には、加えて「(4)2人以上の世帯に関する要件」を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件
次の「(ア)移住元に関する要件」、「(イ)移住先に関する要件」及び「(ウ)その他の要件」のすべてを満たす必要があります。

(ア)移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く。)に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者又は個人事業主として東京23区へ通勤していたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、移住前の3か月前までを当該1年の起算日とすることができる。)
なお、東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

※1 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

※2 東京圏の条件不利地域
詳しくは、内閣官房・内閣府総合サイトをご覧ください。
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」(外部リンク)

(イ)移住先に関する要件
令和元年9月10日以後に本町に転入したこと。
申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
本町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
移住元及び本町の税金を滞納していないこと。
申請者及び世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人であること、又は外国人であって、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの資格を有すること。
その他、町長及び三重県が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件
「マッチング支援事業を利用して就業した場合」又は「プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合」のそれぞれに掲げる事項のすべてに該当すること。

(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・所属している企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属している企業等から資金提供されていないこと。

(4)2人以上の世帯に関する要件(世帯での移住の場合のみ)
2人以上の世帯での移住の場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
・申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以後に本町に転入したこと。
・申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本町への転入後3か月以上1年以内であること。

対象費用

単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、一人当たり100万円を加算

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