小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)
金額 200 万 円
基本情報
事業の再建に向けた経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援しています。
令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が行う販路開拓の取組を支援します。
実施機関 | 中小企業庁 |
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都道府県 | その他 |
対象地域 | 石川県 富山県 福井県 新潟県 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2024年1月25日(木)〜2月29日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた小規模事業者等
対象費用
■自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合(直接被害)
⇒ 200万円
■令和6年能登半島地震に起因して、売上げ減少の間接的な被害を受けた場合(間接被害)
⇒ 100万円
■補助率
2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
■補助対象
機械装置等の購入、店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など
【申請前に自治体に必ず発行してもらうもの】
■直接被害で申請する場合
⇒事業所や事業資産等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
⚫ 間接被害で申請する場合
⇒令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少しているこ
とが分かる公的書類(例:セーフティネット4号における「認定書」など)
【定額要件】
直接被害を受けた事業者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額補助となります。
1.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下に該当する事業者
①被災が証明できる事業者
②国等が実施した災害支援策を活用した事業者
2.過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している事業者
3.過去数年以内に発生した災害による債務を抱えている事業者
(※1)過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。
活用事例として下記2点の事例が公式に掲載されていますので、ぜひご確認ください。
■活用事例①
被災により失った椅子やテーブル、厨房機器などを新たに購入するとともに、店舗改装と合わせて新しいデザインの看板を作成。リニューアルオープンにより、集客向上をはかった。
■活用事例②
店舗が入居していた貸しビルが全壊し、自宅の敷地で営業再開。新商品開発のほか、チラシ・フリーペーパーでの宣伝を行い、被災前の売上げまでに回復。
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