募集終了

母子家庭および父子家庭自立支援給付金制度

上限
金額
526

母子家庭の母や父子家庭の父が技能や資格を取得するために、各種指定講座等の受講に要した費用の一部を支給し、主体的な能力開発の取組みと自立の促進を図ることを目的とした制度です。

実施機関 静岡県焼津市
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県焼津市
上限金額 526万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

・自立支援教育訓練給付金
焼津市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件に当てはまる人。
1. 現に20歳未満の児童を扶養している人
2. 児童扶養手当受給者か、もしくは同等の所得水準にある人
3. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められる人
4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人
5. 講座の受講開始日前に焼津市子育て支援課で事前相談・受講対象講座指定申請をしている人

・高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金
焼津市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件に当てはまる人。
1. 現に20歳未満の児童を扶養している人
2. 児童扶養手当受給者か、もしくは同等の所得水準にある人
3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
5. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人
6. 本給付金と趣旨を同じくする別の給付制度を利用していない人
7. 修業開始前に焼津市子育て支援課で事前相談をしている人

対象費用

自立支援教育訓練給付金
教育訓練講座修了日から30日以内に、焼津市子育て支援課に給付金支給申請をした場合、1または2が支給されます。
1. 教育訓練施設に支払った費用(入学料・受講料に限る)の60%に相当する額
2. 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給対象者は、1からその額を差し引いた額

【上限】
ア.20万円(対象講座のうち一般、特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合)
イ.就学年数×40万円(対象講座のうち専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合)
ウ.その他市長が認めた講座が、いずれかの教育訓練給付金の指定教育訓練講座に準ずる講座であると認められた場合はアまたはイを適用

【下限】
1万2千円(1または2の給付算定額が1万2千円を超えない場合は支給対象外です)

(※)対象者の要件に該当しないことが分かった場合や、受講途中で講座を変更した場合、受講を中止した場合は給付金が支給されませんのでご注意ください。

高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金
養成機関の受講期間中、期日までに提出された請求書をもって支給されます。

住民税非課税世帯…月額100,000円
住民税課税世帯…月額70,500円
修業課程の最後の12カ月間(最終学年の4月~翌年3月の期間など)は、国家試験対策や実習等による就労収入減を補う目的で、以下の通り上記金額から4万円を加算して支給します。
・住民税非課税世帯…月額140,000円((※)最終学年のみ)
・住民税課税世帯…月額110,500円((※)最終学年のみ)
(※)促進給付金は受講期間(48カ月を超える場合は48カ月)を超えない期間で支給します。
(※)1日も出席をしなかった月や、休学中の月は支給することができません。

高等職業訓練修了支援給付金
養成機関の修業課程修了後(卒業後)、修了支援給付金支給申請をもって支給されます(修了後、1回のみ)。
・住民税非課税世帯…50,000円
・住民税課税世帯…25,000円
(※)修了支援給付金は課税対象となるため、確定申告が必要となる場合があります。

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