募集終了

令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置

厚生労働省職業安定局雇用開発企画課では、令和6年能登半島地震の発生に伴う経済上の理由により雇用調整を余儀なくされた事業主を対象として、特例措置を実施しています。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

実施機関 大分県中小企業団体中央会
都道府県 大分県
対象地域 大分県
上限金額
公募期間 2024年1月18日(木)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主など

対象費用

① 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

② 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

③ 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
災害発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。

④ 計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等又は出向を行うに当たり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。

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