募集終了 締切 : 2024年03月04日(月)

エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業(Ver.3)

上限
金額
40

エネルギー価格等の高騰による地域経済への影響を緩和するため、市内中小企業者等に対して、事業活動において支払ったエネルギー経費の合計額(税抜)に応じて助成金を交付します。

※本事業は、農業事業者であっても、助成金の交付対象条件を満たしている場合は対象となります。

実施機関 三重県亀山市
都道府県 三重県
対象地域 三重県亀山市
上限金額 40万円
公募期間 2024年1月15日(月)〜3月4日(月)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

■商工業関係事業者
次に掲げるすべての項目に該当する事業者(農業事業者を除く。)が、助成金の交付対象となります。不明な場合は、商工観光課商工業振興グループ(℡84-5049)へお問い合わせください。

・令和6年1月1日時点において、市内に本店、支店または営業所を有し、市内で事業を営んでおり、引き続き、事業活動を継続する意思があること

・次のいずれかに該当すること
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者
(2)個人で開業し、主たる収入が事業所得または雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑所得もしくは給与所得である個人事業者

・令和5年11月から令和6年2月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額が10万円以上であること

■農業事業者
次に掲げるすべての項目に該当する農業事業者が、助成金の交付対象となります。不明な場合は、農林振興課農林政策グループ(℡84-5068)へお問い合わせください。

・次のいずれかに該当し、引き続き、農業を継続する意思があること
(1)令和6年1月1日時点において、亀山市の住民基本台帳に記載されている
(2)令和6年1月1日時点において、本社所在地が亀山市内であり、農業を行う中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者

・主たる収入が農業所得であり、自身が育てた農作物を他者に販売していることが確認できること

・令和5年11月から令和6年2月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額が10万円以上であること

対象費用

令和5年11月から令和6年2月までの間の任意の1月に支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額の区分に応じた助成金額を交付します。

支払ったエネルギー経費(税抜)の合計額(1月分):助成金額
10万円以上20万円未満:4万円
20万円以上30万円未満:8万円
30万円以上40万円未満:12万円
40万円以上50万円未満:16万円
50万円以上60万円未満:20万円
60万円以上70万円未満:24万円
70万円以上80万円未満:28万円
80万円以上90万円未満:32万円
90万円以上100万円未満:36万円
100万円以上:40万円

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