募集終了

大和町移住支援事業補助金

上限
金額
100

東京圏への過度な一極集中の改めると県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、宮城県が対象として登録した法人に就業するなど一定の要件を満たす場合に補助金を交付する事業です。
移住支援事業は、宮城県移住支援事業・マッチング支援・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領に基づき、宮城県と大和町(県内全市町村)が共同で実施しています。

※令和3年4月1日より、これまでの要件(対象求人への就業・起業)に加え、自らの意志でテレワークを行う方、プロフェッショナル人材事業等を利用して就業した方も移住支援金の対象となりました。

実施機関 宮城県大和町
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県大和町
上限金額 100万円
公募期間 2023年6月22日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助金の対象者は、次の「1.移住元の要件」「2.移住先の要件」「3.その他の要件」のいずれにも該当する方が対象となります。

1.移住元の要件
東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で,(1)と(2)のいずれにも該当すること。

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1  東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2  東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。

2.移住先の要件
(1)に該当するとともに,(2)から(5)のいずれかに該当すること

(1)宮城県内の市町村に移住した方
以下のすべてに該当すること。
1.宮城県内に転入したこと。
2.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
3.「一般の就業の場合」「起業の場合」は平成31年4月1日以降の転入であること。なお、「専門人材の就業の場合」「テレワークの場合」は令和3年4月1日以降の転入かつ、移住先市町村における移住支援金支給要綱の改正後の転入である    こと。
4.転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(2)一般の就業の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住ガイド」)に掲載した求人であ      ること。
2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時においてこの法人に連続して3か月以上在 職      していること。   
4.求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
5.就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
7.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(3)専門人材の就業の場合
  プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項に該当すること。
   週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(4)テレワークの場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業      務を引続き行うこと。
2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

(5)起業の場合
デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して都道府県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

3.その他の要件
以下の条件にすべて該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか     の在留資格を有すること。
3.その他宮城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4.世帯申請の要件について
世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。                        
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。   
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない       こと。

また、18歳未満の世帯員を帯同した移住の場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円(令和5年3月31日までの転入の場合30万円)の加算があります。18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、以下のすべてに該当することが必要です。

1.申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む18歳未満の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。
4.申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5.申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない こと。
6月18日歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。

対象費用

世帯での移住の場合:100万円、単身での移住の場合:60万円、                                                                       
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算100万円(18歳未満の世帯員一人につき)

(令和5年3月31日までに転入した場合は一人につき30万円加算)

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