母子家庭等自立支援給付金制度
金額 160 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード母子家庭等自立支援給付金制度とは、市内居住のひとり親家庭の母または父が就業に結びつく資格を取得するにあたり、給付金を支給するものです。
実施機関 | 大分県臼杵市 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県臼杵市 |
上限金額 | 160万円 |
公募期間 | 2022年11月28日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
ア 自立支援教育訓練給付金
1. 臼杵市に住所がある方で、ひとり親家庭の母または父であること(寡婦(夫)の方は対象となりません)
2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
イ 高等職業訓練促進給付金
1. ひとり親家庭の母または父であること(寡婦(夫)の方は対象となりません)
※平成25年度入学者から父子家庭も対象となりました。
2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
4. 過去に高等職業訓練促進給付金または修了支援給付金を受給していないこと
※ほかにも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
対象費用
ア 自立支援教育訓練給付金
(1)受講開始日において雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のない方で対象講座1および2を受講する方
講座受講料の60パーセントを講座修了後に支給します。
(上限は20万円、下限は1万2千円です。1万2千円を超えない場合は、支給対象となりません。)
(2)受講開始日において雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の受給資格のない方で対象講座3を受講する方
講座受講料の60パーセントを講座修了後に支給します。
(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合、上限は160万円、下限は1万2千円です。1万2千円を超えない場合は、支給対象となりません。)
(3)受講開始日において(1)および(2)以外の方
(1)および(2)において算出した額から支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額を講座修了後に支給します。
イ 高等職業訓練促進給付金
1.高等職業訓練促進給付金
修業期間中の生活費を助成します。
支給金額 10万円(市町村民税非課税世帯)または7万5百円(市町村民税課税世帯)
※ただし、修業期間の最後の12ヶ月については月額4万円を加算します。
支給対象期間 修業期間の全期間(上限4年)
※令和元年度より4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給対象期間の上限は4年。
2.修了支援給付金
修学期間を修了し卒業した以後、5万円(市町村民税非課税世帯)または2万5千円(市町村民税課税世帯)を支給します。
※修了支援給付金の受給には入学から卒業までを通してひとり親家庭であることが必要です。
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