飲食業関連事業者緊急支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が大きい飲食業関連事業者に対して 「由利本荘市飲食業関連事業者緊急支援金」を給付します。
実施機関 | 秋田県由利本荘市 |
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都道府県 | 秋田県 |
対象地域 | 秋田県由利本荘市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年4月4日(月)〜5月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 卸売・小売業 |
詳細情報
対象者
要件
下記のすべての要件を満たしている事業者とします。
(1)由利本荘市内に本社や主たる事業所を有する飲食業関連事業者であり、今後も事業を継続する意思があること。
※本支援金における「飲食業関連事業者」とは、市内の飲食店向けに業務用の商品を卸している事業者をいいます。
(2)令和3年10月1日以前に開業していること。
(3)令和3年10月~12月の間に市内の飲食店と直接的な取引があったことを確認できること。
(4)税務申告をしていること。
(5)令和元年の年間総売上高が120万円以上であること。
※平成31年2月以降に開業した場合は、開業以降1年間の売上高を「年間売上高」とみなします。
また、開業から1年を経過していない場合は、開業以降令和4年3月までの月別売上高の平均に12を乗じたものを「年間売上高」とみなします。
(6)令和3年11月~令和4年3月のうちいずれか1か月の売上高が
前年・前々年・前々々年のうちいずれかの同月と比較して20%以上減少していること。
※令和3年4月以降に開業した場合は、令和3年11月~令和4年3月のうちいずれか1か月の売上高が開業~令和3年10月の売上高の平均と比較して20%以上減少していること。
(7)国の「事業復活支援金」の給付要件に該当しないこと。
※(6)の売上高の比較で30%以上減少している月があれば、事業復活支援金の給付要件に該当します。
(8)次に該当しないこと
・由利本荘市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号
・法人税法別表第1に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う方
・政治団体、宗教上の組織又は団体
対象費用
給付金額
・1事業者あたり10万円
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