起業家支援事業(社会的事業枠(東京23区枠))
金額 200 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード具体的には、県内で社会的事業分野において、起業をめざすUJIターン者のうち、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、その事業化、具体化を行うための経費の一部を助成するものです。
実施機関 | 兵庫県 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜5月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
応募資格
1.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに兵庫県内へ住民登録を移し、5年以上(令和10年1月末日まで)居住し続ける意思を有する代表者。
2.県内に活動拠点をおいて令和4年4月1日以降、令和5年1月31日までに、起業した方又は起業を予定している方(初めて事業を営む方)で、5年以上(令和10年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。
3.移住(住民票を移す)直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤していた方。
4.移住(住民票を移す)直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方(※2)
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域(過疎地域等)を除きます。
※2 東京23区内への通勤期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とします。
注意1)過去において「女性起業家支援事業」「シニア起業家支援事業」「若手起業家支援事業」「ふるさと起業・移転促進事業(ふるさと起業支援事業)」「多自然地域IT関連事業所振興支援事業」補助金等を受けた方は対象外となります。
注意2)1、2のいずれの場合も、令和3年4月1日以降に兵庫県に住民登録していたことがあり、その後、東京圏に転出された方は原則対象外となります。
対象事業
1.下記の基準を満たす社会的事業であること。
①社会性
地域社会が抱える課題(まちづくり・地域活性化、子育てや介護・福祉・環境保護等)の解決に資する
②事業性
提供サービスの対価として得られる収益で自律的な事業の継続が可能
③必要性
当該地域の課題解決に資するサービス供給が不十分な地域の課題に対応。
2.採択された事業計画に基づき、その事業化、具体化を行う事業であること。
3.地域経済の活性化に資する事業であること。
4.想定されるビジネス
過疎地域における交通弱者への買い物サービス、発達障害の子供に対する教育、就労支援事業、地域産品のみ使用したご当地グルメを提供する飲食店、中心市街地の活性化に取り組むまちづくり会社等
対象費用
助成限度額
(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内 計100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内 計200万円以内
助成率
助成対象経費の2分の1以内
助成対象経費
事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費など、事業の立ち上げ等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注・納品・支払等の金額・時期・内容等が確認できる経費
※令和4年8月1日(目途。交付決定日) から令和5年1月31日までの間に、発注し、かつ物品等の引渡しや役務の提供及び支払いが完了する経費に限ります。
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