令和5年度 子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円給付。以下「給付金」という)について、配偶者からの暴力(DV)を理由に対象児童とともに避難している方は、ご自身が受給できる可能性があります。
実施機関 | 京都府京都市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府京都市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年5月22日(月)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1) 【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】給付金の受給対象となる方の要件
<要件>
対象の子※の養育者であって、直近の収入(所得)が住民税非課税相当であり、食費等の価格高騰の影響を受けて家計が急変した方で、下のア(1)~(3)、イ(4)~(5)のいずれかに当てはまる方
※対象の子=平成17年4月2日(障害のある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた子
ア:配偶者と健康保険を別にしている場合
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方。
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、行政機関、配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
(2) 【ひとり親世帯分】給付金の受給対象となる方の要件
・公的年金給付等を受けていることで令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・直近の収入(所得)が児童扶養手当の対象になる水準にあり、食費等の価格高騰の影響を受けて家計が急変した方
上記いずれかの場合で、
・父(母)が1年以上「遺棄」(監護義務を放棄)している児童
・父(母)からDV被害に関する保護命令を受けた児童
上記いずれかにあてはまる場合、離婚成立前でも「ひとり親世帯分」として受給できる可能性があります。
配偶者と健康保険を別にしているかどうかは問いません。
※これから相談して発行できる可能性もありますので、下記の[DVに関する問合せ・相談機関]までご相談ください。
(3)基準日の翌日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
イ:配偶者と健康保険が別でない場合
次の(4)~(5)のような場合など、配偶者が児童を監護しない、又は避難者及び児童と生計を同一としないと判断できること。
(4)避難者と対象児童が母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所していること
(5)配偶者に児童への接近禁止命令が発令されていること
対象費用
児童1人当たり一律5万円給付
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