募集終了

西伊豆町若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業

上限
金額
40

将来子どもを産み育てることを望む若年がん患者に対し、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する経費を助成することにより、若年がん患者の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内において助成金を支給する

実施機関 静岡県西伊豆町
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県西伊豆町
上限金額 40万円
公募期間 2023年2月17日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次の各号に掲げる要件を全て満たし、かつ、第2項又は第3項に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において西伊豆町に住所を有する者

(2) 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者

(3) この事業の助成対象となる経費について、「不妊に悩む方への特定治療支援事業(平成21年3月5日付け20文科初第1279号、雇児発第0305005号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知)」(以下「不妊に悩む方への特定治療支援事業」という。)に基づく補助を受けていない者

(4) 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者。ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。また、妊孕性を低下させるおそれのある原疾患治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とする。

(5) 西伊豆町不妊・不育症治療費助成事業実施要綱(平成25年西伊豆町要綱第11号)に基づく治療を現在受けていない者

(6) 町税等を滞納していない者

(7) 従前にこの要綱に基づく支給又は他の地方公共団体が実施する類似の支給を受けていないこと。

2 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による県補助を受けている場合
(1) 以下のいずれかに該当する原疾患の治療を受けている者
ア ガイドラインの妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等

ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等

エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(2) 別表第1(1)に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた者

(3) 妊孕性温存治療の研究への臨床情報等の提供をすることに同意する者。ただし、助成の対象者が未成年者である場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者又は未成年後見人が同意した場合とする。

3 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による県補助を受けていない場合
(1) ガイドラインに基づき、がん治療等により生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された者
(2) 別表第1(2)に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた者

(温存後生殖補助医療に係る助成対象者)
温存後生殖補助医療の助成対象者については、以下の条件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において西伊豆町内に住所を有する者
(2) 婚姻関係の確認がなされた者(婚姻関係の確認は、第7条第2項第4号で定める)
(3) 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満である者

(4) 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者

(5) 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者

(6) この事業の助成対象となる経費について、不妊に悩む方への特定治療支援事業に基づく助成を受けていない者

(7) 西伊豆町不妊・不育症治療費助成事業実施要綱(平成25年西伊豆町要綱第11号)に基づく治療を現在受けていない者

(8) 町税等を滞納していない者

(9) 従前にこの要綱に基づく支給又は他の地方公共団体が実施する類似の支給を受けていないこと。

対象費用

助成対象経費は、精子、卵子、卵巣組織の採取及び凍結、胚(受精卵)の凍結並びに温存後生殖補助医療に要する経費とし、治療に要する経費(初回の保存に要する経費を含む。)及び当該経費が保険適用外となる場合に限るものとする。

胚(受精卵)凍結保存 5万円
未受精卵子凍結保存 20万円
精子凍結保存 2万5千円
精巣内精子採取術による精子凍結保存 35万円
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存(組織の再移植を含む) 40万円
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円
凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円

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