創業者向けスモール・ビジネス支援事業補助金
金額 150 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード創業者に対して、創業時に要する経費の一部を支援することで、新たな需要に応える事業や雇用の創出を促し、あわら市の経済を活性化させることを目的としています。
実施機関 | 福井県あわら市 |
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都道府県 | 福井県 |
対象地域 | 福井県あわら市 |
上限金額 | 150万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜5月20日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
本補助金の対象者は、次の(1)から(5)の要件を全て満たすことが必要です。
(1) 市内において「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
①「新たに創業する者」とは、令和4年4月1日の6か月前の日(令和3年10月1日)から令和5年2月28日までに個人開業又は会社(以下、会社法(平成17年法律第 86号)上の株式会社、合名会社、合資会社又は合同企業を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
※応募者自らが以下の役職に就くこと。
・個人開業の場合…個人事業主
・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員
・企業組合・協業組合設立の場合…代表役員
・特定非営利活動法人設立の場合…理事長
②「第二創業を行う者」とは、令和4年4月1日の6か月前の日(令和3年10月1日)から、令和5年2月28日までの間に先代の経営者から事業承継を行った者又は行う予定の者で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに既存事業以外の新事業を開始する者。なお、代表者の承継は親族に限らない。
③あわら温泉屋台村「湯けむり横丁」の出店者については、屋台村を出て市内店舗で事業を継続する際に本補助金を申請することができる。
(2)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(3)市内に本店又は主たる事務所を置き、市内で事業を興す者であること。応募者が個人の場合、市内に住所を有する者であること。また、応募者が法人等の場合、代表者が市内に住所を有する者であること。
なお、申請時において市内に住所を有していない場合であっても、令和5年2月28日までに市内に住所を有することとなる者を含む。
(4)資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。
(5)創業後に、あわら市商工会の会員になること。
上記(1)~(5)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者
(2)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力若しくは反社会的勢力と関係を有する者又は反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている者
(3)市税等に滞納がある者
(4)既に事業を営んでいる店舗等から空き家や空き店舗へ移転したことにより、移転前の当該市内の店舗等が空き家や空き店舗となる者
(5)フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業を行う者
(6)先代の経営者が行っていた既存事業を単に承継して行う者
(7)過去に同一事業(日本標準産業分類の再分類による)で本補助金の申請を行っている者
対象費用
主な対象経費
人件費、外装工事・内装工事費、備品購入費、リース費、広告宣伝費、法人設立に係る経費など
なお、「補助金交付決定通知書」に記載された日付以降に見積徴取・契約・発注・支払などを行った経費が補助対象となります。
補助金額
・空き家や空き店舗を活用する場合:対象経費の2分の1(上限150万円)
・空き家や空き店舗以外で創業する場合:対象経費の2分の1(上限100万円)
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