京都府伝統産業産地支援事業費補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、京都の伝統産業分野における需要の回復が困難な状況において、POST コロナ・WITH コロナ時代の経済社会の変化に対応していくことが重要である。
このため伝統産業分野の各産地組合や団体などが実施する新規事業分野への展開のための新商品開発や国内外販路開拓などの、ものづくりや流通に関する思い切った事業再構築のための取組に対して、また後継者育成事業等ものづくりの継続に資する取組を支援するものとし、補助金等の交付に関する規則(昭和35 年京都府規則第23 号。以下「規則」という。)及び本募集要領の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
実施機関 | 京都府 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜5月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業,卸売・小売業,サービス業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
下記の団体等を補助対象とします。
(1) 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例第9条第1項の規定により指定された京もの指定工芸品又は第10条第1項の規定により指定された京もの技術活用品(以下「伝統工芸品」という。)を製造する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者並びに企業組合及び協業組合をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、主たる事務所を府内に有するもの
(2) 事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、伝統工芸品の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成されるもの
(3) 伝統工芸品の振興及び発展に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、主たる事務所を府内に有するもの
(4) 伝統工芸品の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成される団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める団体
補助対象事業
① 新商品開発事業
POSTコロナ・WITHコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新規事業分野への展開のために取り組む新商品開発事業
② 販路開拓事業
POSTコロナ・WITHコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新規事業分野への展開のために取り組む、国内外販路開拓のために取り組む事業
③ 総合的普及広報事業
伝統工芸品産業の認知度を高めるために行う普及広報事業
④ 後継者育成事業
従事者の技術向上又は技術習得のために行う事業
⑤ 特定技術承継事業
特定の技術を継承するために行う研究事業及び映像化又は文献化の事業
⑥ 道具類及び原材料の保全研究事業
特定の道具類及び原材料を保全するために行う研究事業
対象費用
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助対象経費
① 新商品開発事業
外注・委託費、原材料費、印刷費、広報費、外部専門家謝金、会場費、その他知事が必要と認める経費
② 販路開拓事業
外注・委託費、印刷費、広報費、運搬外注費、保険料、通訳・翻訳料、外部専門家謝金、会場費その他知事が必要と認める経費
③ 総合的普及広報事業
外注・委託費、印刷費、広報費、会場費その他知事が必要と認める経費
④ 後継者育成事業
研修材料購入費、資料購入費、運搬費、機材道具類借料、専門家謝金、会場費その他知事が必要と認める経費
⑤ 特定技術承継事業
研修材料購入費、資料購入費、記録映像作成費、記録文献作成費、機材道具類借料、外部専門家謝金、会場費その他知事が必要と認める経費
⑥ 道具類及び原材料の保全研究事業
資料購入費、報告書作成費、外部専門家謝金、会場費その他知事が必要と認める経費
補助の対象とならない経費の例
・事務事業の打合せに関する会場費
・申請団体に属する者に対する専門家謝金(ただし、後継者育成事業において申請団体に属する者でなければ指導ができない場合は除く)
・申請団体に属する事業者間での受発注経費
・未使用原材料費
・汎用性のあるものの購入費
・補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費
(例:補助事業に直接関係のないホームページ制作費)
・成果物が補助事業を行う者に帰属しない外注・委託費
・所得税及び消費税に関する内訳の記載のない外部専門家謝金
・制作実演に伴う経費
・旅費等交通費
・事務代行手数料、金融機関振込手数料
・公租公課
・販売を目的とした製品、商品等の商品開発に関する経費
ただし、補助事業期間内に、POST コロナ・WITH コロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新規事業分野への展開のために取り組む新商品開発事業において、試験的に販売することにより、商品開発に関して分析し、試作品に改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動に繋げていくテスト販売については、補助の対象とする。
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