観光高付加価値創造事業補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業は、観光資源における高付加価値を創り出すための取り組みに対して支援を行うものです。
実施機関 | 長野県駒ヶ根市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県駒ヶ根市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年9月1日(金)〜10月2日(月) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 卸売・小売業,サービス業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
市内において、観光客の満足度向上・誘客促進のための観光資源における新たな高付加価値を創り出す取り組みを行う以下の事業者等
1 宿泊施設事業者
市内で宿泊施設を経営する事業者(市外の事業者を含む)
(指定管理者が管理する施設、キャンプ場等は対象外)
2 土産物事業者
市内の小売店のうち、専ら観光客等に対して地場産品等の土産物販売を店舗の売場の面積のおおむね2分の1以上をもって行う事業者または市内で土産物を製造する事業者
3 観光施設事業者
専ら観光客等の遊戯、鑑賞、運動、体験等のための施設を市内で営業する事業者
4 地域資源を活用して観光振興に取り組む団体
市内で、市の観光資源、地場産品等を活用して、販売または集客事業を行う団体
【共通の要件】
補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること。
補助金の交付をする日において事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。
(1) 市税等に未納がある者
(2) 暴力団員(駒ヶ根市暴力団排除条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が意思決定に関与している法人
(4) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
対象費用
1 宿泊施設における施設改修または改築事業
対象経費の10分の1(上限100万円)
2 土産物または観光アクティビティのブラッシュアップ、新規開発事業
対象経費の 10分の1(上限20万円)
3 誘客のための情報発信事業
対象経費の 10分の1(上限20万円)
4 観光に従事する人材育成または人材確保事業
対象経費の 10分の1(上限20万円)
(注釈)当該年度の予算の範囲内とします
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