募集終了

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画の募集及び資材等価格高騰による増額変更

宮城県では,東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備並びに商業機能の復旧促進及び賑わいの創出を支援するため,「令和5年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」(以下,グループ補助金」という。)を実施しており,その補助金の交付を受けるために必要となる「復興事業計画」について,公募を実施しています。
なお,グループ補助金の対象は,事業者の責めに帰さない事由によりこれまで復旧を行うことができなかった事業者に限ります。
また,被災した施設及び設備について未復旧(未契約)部分があり,従前の施設等への復旧では事業再開や継続,売上回復が困難な事業者が,認定経営革新等支援機関の支援を受けながら新分野開拓等(品質向上,生産性向上,新商品生産・新サービス提供,業種転換等)を見据えた新たな取組により震災前の売上を目指すことを促すため,従前の施設等への復旧に代えて,これらの実施に係る費用についても引き続き補助対象としています。

実施機関 宮城県
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県
上限金額
公募期間 2023年9月1日(金)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

東日本大震災により被災された中小企業者等

申請ができる者は、複数の中小企業者等から“構成”される集団で、下記のいずれかの“機能”を有するグループ(以下、「中小企業等グループ」という。)です。
また、中小企業等グループの構成員が補助金を受けようとする場合は、その構成員の事業所等が、特定被災区域であって、かつ、東日本大震災により甚大な被害を受けた津波浸水地域を含む市町村(以下「津波浸水地域」という。)に所在していることが要件となります。

(1) サプライチェーン型
①から③の全てに当てはまっていること。
① 当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしていること。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が、東日本大震災により、次のいずれもの影響を受けていることにより、当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって、直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(2) 経済・雇用効果大型
①から③の全てに当てはまっていること。
① 事業規模や雇用規模が大きく、県内の経済・雇用への貢献度が高いこと。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が、東日本大震災により、次のいずれもの影響を受けていることにより、当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって、直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(3) 地域に重要な企業集積型
①から③の全てに当てはまっていること。
① 県内の一定の地域内において、経済的・社会的に基幹となる産業群を担う集団であり、当該地域における復興・雇用維持に不可欠であること。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が、東日本大震災により、次のいずれもの影響を受けていることにより、当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって、直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(4) 水産(食品)加工業型
①から③の全てに当てはまっていること。
① 地域資源(農林水産資源)を活用する産業群であって、当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしていること、又は、県内の一定の地域内において、経済的・社会的に基幹となる産業群を担う集団であり、当該地域における復興・雇用維持に不可欠であること。

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が、東日本大震災により、次のいずれもの影響を受けていることにより、当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること。

ア 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが困難となっていること。

イ 東日本大震災の後であって、直前1月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

(5) 商店街型
①から③の全てに当てはまっていること。
① 当該商店街等が次のいずれにも該当すると見込まれること。

ア 地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ、地域の人々の交流を促進する社会的機能及び商店街としての規模を有し、地域コミュニティの担い手であることが必要。

イ 当該商店街等が属する商圏内における人口規模、商業量を勘案し、当該地域において中心的な商業機能を果たす可能性が高い地域(商圏)内で最も中心的な商店街であると認められることが必要。

ウ 今後の当該市町村におけるまちづくり施策において、商業集積を維持・管理する蓋然性が高く市町村のまちづくり計画を踏まえた復興事業計画であることが必要。

② 商店街等の構成員の全部又は一部の施設が甚大な被害を受け又は継続して使用することが困難と
なり、事業の継続が困難になっていること。

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること。

対象費用

中小企業等グループ及びその各構成員の施設及び設備であって、東日本大震災により損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な「施設及び設備の復旧・整備に要する経費」並びに「商業機能の復旧促進及び賑わい創出のための事業に要する経費(商店街型のみ)」となります。

また、新分野事業については、従前の施設・設備への復旧に要する経費に代えて、新分野事業に要する施設・設備の整備に要する経費及びこれに付随して行うソフト事業(新商品・新サービス開発のための事業及び市場開拓調査事業)に係る経費も補助対象とします(ソフト事業のみの申請は不可。)。ただし、この場合の補助上限額は、従前の施設・設備への復旧(未契約分に限る)を行う場合に要する金額(複数者による見積が必要)に補助率を乗じた金額となります。

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