吉川市農業経営拡大・発展等支援補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症拡大により、依然として大きな影響を受け、農業を取り巻く環境の変化が起きる中、市内農業者が経営状況の改善を目指す取組に要する経費等の一部について補助金を交付します。
実施機関 | 埼玉県吉川市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県吉川市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜5月31日(火) |
対象者 | 団体,個人 |
対象業種 | 農業・林業 |
詳細情報
対象者
対象者
市内に住所又は事業所を有する農業経営者であって、申請時に次に掲げる要件を満たすもの。
1.主たる業として農業を行っていて農作物の販売収入がある個人又は法人であること。
2.市税等(市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
3.この要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。
以下のいずれかに該当する農業者等でないこと。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は吉川市暴力団排除活動推進条例(平成24年吉川市条例第19号)第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している農業経営者等
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている農業経営者等
3.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
4.政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項各号に規定する政治団体
5.1から5までに掲げるもののほか、市長が適当でないと認める農業経営者等
対象費用
対象事業
〇主食用米以外の作付け支援事業
令和4年度産として市内水田に主食用米以外の品目、飼料用米、米粉用米、加工用米、麦、大豆、WCS用稲、輸出用米、備蓄用米の作付けを作付けする計画があり、実際に作付けを行ったことが証明できるもの。
補助額
作付面積が10アール当たり2万円(10アールに満たない場合には、2万円)
上限50万円
〇農業経営の拡大、転換、改善を目指す取組み支援事業
令和4年度に農業経営拡大、転換、改善に取り組むために要した経費全般(機械の更新は含みません。)の証拠書類を提出できること。
補助額
2分の1(上限50万円)
※1千円未満は切り捨て
補助対象経費
1.令和4年4月1日(金曜日)以降に開始した事業に係る経費であること。
2.令和4年4月1日(金曜日)から令和4年8月31日(水曜日)までに支払いが完了している事業に係る経費であること。
3.備品購入費にあっては、当該備品が市内事業所で設置し、及び使用するものであること。
4.社会通念上相当と認められる額であること。
5.他の補助金を受けていない経費であること。
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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