不妊(特定・一般)治療費・不育症治療費の助成
金額 15 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード男鹿市では妊娠を希望されるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療や不育症治療に要する費用を助成しています。
実施機関 | 秋田県男鹿市 |
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都道府県 | 秋田県 |
対象地域 | 秋田県男鹿市 |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2023年2月1日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
一般不妊治療
助成対象者
・法律上の婚姻をしている夫婦であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
・申請日において夫婦のいずれかが男鹿市に住所を有していること。
・医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
・一般不妊治療費の助成に関して、他の自治体からの助成を受けていない夫婦であること。
対象となる治療等
不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)及び人工授精(治療の一環として実施される調剤を含む。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当しないもの。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
・夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
・男鹿市特定不妊治療費助成金交付要綱の規定による助成の対象となる治療
特定不妊治療
助成対象者
・申請日において夫婦のいずれかが男鹿市に住所を有する者であること。
・秋田県特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた者であること。
・特定不妊治療費の助成に関して、他の自治体からの助成を受けていない夫婦であること。ただし、秋田県特定不妊治療費助成事業を除くものとする。
対象となる治療
治療及び医療機関については、秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領に準じます。
不育症治療
助成対象者
治療期間中及び申請日いずれにおいても、次の要件を全て満たしている者とする。
・法律上の婚姻をしている夫婦であって、不育症と医師に診断され、治療の必要が認められた者であること。
・本市に住所を有していること。
・医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
対象となる治療等
一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において、医師により不育症と診断された場合における治療及び当該治療にかかる検査等。
対象費用
助成内容
1.特定不妊治療
助成金の額
医療機関が認めた特定不妊治療に直接要した費用の総額から秋田県の助成決定額を控除した額。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の特定不妊治療に直接関係のない費用を除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。
2.一般不妊治療
助成金の額
・平成26年4月1日以降に受けた一般不妊治療に要した自己負担額。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用を除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。
・初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。
3.不育症治療
助成金の額
・不育症治療に要した自己負担額のうち、1年度あたり上限15万円。ただし、次の費用を除きます。
1.処方箋によらない医薬品の費用
2.入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等、不育症治療に直接関係のない費用
3.他市区町村助成等の対象となった不育症治療に係る費用
・当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。
・初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。
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