新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険の加入者)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、平塚市国民健康保険においても、支給することになりました。
実施機関 | 神奈川県平塚市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県平塚市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月13日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇対象者
国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る。個人事業主やフリーランスは対象外)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。
ただし、他の社会保険等から傷病手当金等が支給される場合は、平塚市国民健康保険から傷病手当金は支給しません。
対象費用
〇支給対象期間(後遺症は除く)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。後遺症は対象外になります。
〇支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
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