募集終了

木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金

上限
金額
85

地震はいつ起こるか分かりません。被害を最小限にするためには地震に対する備えが必要です。
本市では、木造住宅の耐震性の向上を図り、「安全で暮らしやすいまちづくり」を推進するため、古い木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用の一部を補助する制度を実施しております。
ご希望の場合は建築指導課にお問合せください。

実施機関 神奈川県小田原市
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県小田原市
上限金額 85万円
公募期間 2023年6月12日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

○木造住宅耐震診断費補助金
対象となる住宅
市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)で、次の条件のすべてに該当するもの
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(いずれも店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
(2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。
(3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。
(4)所有者が市税を滞納していないこと。

対象となる診断
一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、神奈川県木造住宅耐震診断実務講習を修了した者又は当該講習を修了した者と同等以上の技術を有すると市長が認めた者が実施する耐震診断。

○木造住宅耐震改修費補助金
補助対象
市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合は代表者)で、次の条件のすべてに該当するもの
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
(2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないこと。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。
(3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。
(4)耐震診断の評点が1.0未満であること。
(5)小田原市耐震改修促進計画に位置付けられる第一次緊急輸送道路に面する住宅であり、倒壊時に道路に影響を及ぼす可能性があること。(除却工事の場合のみ)
(6)所有者が市税を滞納していないこと。

対象となる工事
1 次の条件のすべてに該当する耐震設計・工事管理、耐震改修工事
(ア)一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、神奈川県木造住宅耐震診断実務講習を修了した者又は当該講習を修了した者と同等以上の技術を有すると市長が認めた者が実施するもの。
(イ)「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会編集)に記載されている一般診断法又は精密診断法による耐震診断によるもの。
(ウ)耐震診断の評点が1.0未満の住宅が、改修後の耐震診断の評点が1.0以上となる構造補強等を伴う改修又は平成18年国土交通省告示第184号別添第1ただし書の規定に基づく国土交通大臣の認定を取得したもの。

2 次に該当する除却工事
耐震診断の評点が1.0未満であるもの。

対象費用

○木造住宅耐震診断費補助金
補助金額
1 一戸建て住宅
(ア)高齢者(65歳以上)の一人暮らしの世帯又は高齢者のみで構成され、かつ世帯全員の市民税が非課税の世帯
 耐震診断に要した費用の全額を助成(9万円を上限)

(イ) (ア)以外の場合
 耐震診断に要した費用の3分の2の額を助成(6万円を上限)

2 長屋又は共同住宅
 耐震診断に要した費用の3分の2の額を助成(6万円を上限)

○木造住宅耐震改修費補助金
補助金額
1 設計・工事監理費補助金
耐震改修工事の設計・工事監理費の3分の2(上限が15万円,段階的な改修工事の初回上限額10万円)

2 改修費補助金
耐震改修費の2分の1(上限が85万円,段階的な改修工事の初回上限額65万円)

3 除却費補助金
除却工事費の2分の1(45万円を上限)

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