先端設備等導入制度による支援
基本情報
市では、市内中小企業の生産性向上を図るため「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる設備等を導入する際、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。
実施機関 | 大分県日田市 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県日田市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月10日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
認定を受けられる中小企業者:先端設備等導入計画に認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
先端設備等導入計画の主な要件:中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の先端設備等導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
計画期間:3年、4年又は5年のいずれかの計画期間であること
労働生産性の向上の目標:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
【注意】労働投入量は、労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間
先端設備の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋
固定資産税の特例の要件
対象者:資本金額1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備:生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(120万円以上、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
対象費用
固定資産税の特例:先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロに軽減される特例を受けることができます。
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