高島市企業活動支援事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード高島市では、市内の企業が元気になり地域経済の活性化にご活躍いただくため、「高島市企業活動支援奨励金交付要綱」を制定し、企業の雇用増進を支援しています。
≪申請にあたっての注意≫
※本支援制度は予算の範囲内での執行となります。予算を超えた場合は交付が出来ませんので、早めの申請をよろしくお願いいたします。
実施機関 | 滋賀県高島市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県高島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年5月10日(水)〜9月20日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,サービス業,漁業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
1.設備投資奨励金
▼要件
事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、購入等されて固定資産税が賦課された場合が対象となります。
※高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。
▼対象
2020年1月2日~2023年1月1日に実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象となります。
(注意)土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備を除きます。
2.雇用増進奨励金
▼要件
基準日(1月1日)前1年間で市内従業員を増員した企業が対象となります。なお、常時雇用する従業員数によって要件が異なります。
※10人以下の企業・・・・・市内従業員数が1人以上増加
※11人~20人の企業 ・・・市内従業員数が2人以上増加
※21人以上の企業・・・・・市内従業員数が5人以上増加
また、支店間の異動による増員は除きます。(資本、賃金、人事状況から見て、対象労働者を雇用した事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れた場合も同様です。)
▼市内従業員
市内従業員とは、申請日現在において、市内に住所を有し、雇用保険の被保険者であり、かつ期間の定めのない雇用契約によって雇用されている方です。
※パートタイマーであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上であるなどの条件を満たし、雇用保険の被保険者となっている場合は人数に含めてください。
※外国人技能実習生および1号特定技能外国人は対象外です。
全般的事項
・市内で継続的に事業を営まれている企業が対象となります。
(市税等の未納がないこと。)
・市外に本社のある企業であっても、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出のあった企業は対象とします。
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に該当する企業が対象です。なお、下記の業種に該当する企業は、その規模に関わらず対象となります。
(1) 製造業
(2) 生活関連サービス業・娯楽業
(3) 医療、福祉
(4) 情報関連産業
(5) 旅館業
(6) 農畜林水産物の生産加工施設
(7) 試験研究施設
・風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)に該当する企業は対象外です。
対象費用
1.設備投資奨励金
新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。
▼交付期間
新設、増設、購入等以降の最初に固定資産税が賦課される年度から3年間
2.雇用増進奨励金
厳しい経済情勢の中、定住者の雇用の受け皿として、市内従業員数を増員された企業に対して、増加した従業員1人当たり10万円(市外からの転入者および障がい者は20万円)を交付します。(高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。)
▼交付期間
基準日(1月1日)現在における実績に応じて基準日の属する年度に交付します。
※交付額の2分の1を地域通貨アイカで支払います。
過去の募集情報
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