募集終了

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び支援措置

上限
金額
4

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
川越市が策定した「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付で国からの同意を得ています。

実施機関 埼玉県川越市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県川越市
上限金額 4億円
公募期間 2023年5月30日(火)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

認定を受けられる事業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による「中小企業者」です。
税制支援(固定資産税の特例措置等)は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

詳細はWEBサイトでご確認ください。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件
・計画期間:3年間、4年間又は5年間
・労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
・先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(減価償却資産)

・内容
 ・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

・労働生産性の計算式
 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間)

・減価償却資産の種類
 ・機械装置
 ・測定工具及び検査工具
 ・器具備品
 ・建物附属設備
 ・ソフトウェア

対象費用

先端設備等導入計画の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることができます。

認定により受けられる支援措置
・税制支援(固定資産税の特例措置)
 中小企業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。(認定後に設備を取得する必要があります。)

・金融支援(中小企業信用保険法の特例)
 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
 ・普通保険 通常枠:2億円(組合4億円) 別枠:2億円(組合4億円)
 ・無担保保険 通常枠:8,000万円 別枠:8,000万円
 ・特別小口保険 通常枠:2,000万円 別枠:2,000万円
 詳しくは、事前に関係機関へご相談ください。

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