募集終了

老朽危険家屋等解体撤去補助金

上限
金額
150

建築物の適正管理は、第一義的には所有者が自らの責任によって適切に対応することが前提ですが、中には防災や衛生面において、周囲の住環境の悪影響が問題になっているものもあります。
家屋の倒壊や屋根や外壁の落下等により、道路通行者(車)や隣家などに危害を与えた場合には家屋の所有者や管理者は賠償責任を問われます。
このため南伊豆町では、町民の安心かつ安全で良好な生活環境の確保を図るため、町内に存在する老朽危険家屋等を解体撤去する行政区に対し、工事費用の一部を補助します。

実施機関 静岡県南伊豆町
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県南伊豆町
上限金額 150万円
公募期間 2023年5月31日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者
当該老朽危険家屋等の存する行政区の代表者で、当該物件等の権利者から解体及び撤去の委任を受けた者。

◎老朽危険家屋等
 行政区内に存在する、居住その他の使用がなされていないことが常態である建物等で、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のもので、避難路や民家等の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のものをいう。

◎補助対象の要件
 次の全ての要件を満たすものを補助対象とします。
 ・個人所有のもので所有権以外の権利が設定されていないこと。
 ・解体撤去後2年を経過しないうちに、建造物の建築又は土地の譲渡若しくは贈与を目的としていないこと。
 ・公共事業等による補償の対象となっていないこと。
 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住の用に供する部分と、店舗及び事務所その他業務の用に供する部分を併せ持つ住宅をいう。)であること。
 ・空家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。

対象費用

◎補助対象経費
 補助金の対象となる経費は、解体撤去業者による町内の老朽危険家屋等の解体撤去に要した工事費とする。
 
 ただし、次のいずれかに該当する工事費は、補助金の対象としない。
 ・補助金の交付決定前に着手したもの
 ・他の制度等に基づく補助金の交付を受けて行うもの
 ・老朽危険家屋等の一部を対象とするもの
 ・その他町長が適当でないと認めるもの

◎補助金の額
 ・補助対象経費の4分の3以内の額とし、150万円を上限とする。
 ・補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。
 ・補助金の交付は、1行政区につき、同一年度内において1回限りとする。

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