空き家除却推進事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード空き家除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。
実施機関 | 鹿児島県大崎町 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県大崎町 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年6月15日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象物件
町内にある住宅で、1~5全てに該当するもの。
1.昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物。
2.補助対象空き家並びに当該補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及び建築物が、1年以上使用のない状態であるもの。
3.公共事業等の補償の対象となっていないもの。
4.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの。
5.国又は地方公共団体が所有していないもの。
補助対象者
下記の1~5全てに該当する方。
1.補助対象空き家について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。ただし、法人を除く。
2.補助対象空き家の除却工事を行う者であること。
3.補助対象者の世帯所得の合計が400万円未満であること。
4.補助対象者が本町における納付すべき町税を滞納していないこと。
5.大崎町暴力団排除条例(平成24年大崎町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
補助対象工事(要件)
下記の1~5全てに該当すること。
1.空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)。
2.建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証を有する者による除却工事。
3.除却工事完了後の更地になった土地について、速やかに大崎町空き家等情報登録制度(大崎町空き家等バンク)に登録または1年以内に定住住宅の建設に着手すること。
対象費用
補助対象経費
空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)に要した経費
補助金額
補助対象経費の2分の1以内で下表に定める額を上限とする。
※補助金額の千円未満の端数は切捨て
区 域 区 分 |補助限度額
公共下水道区域 |最大500,000円
公共下水道区域外|最大250,000円
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