住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードバリアフリー改修工事を実施した住宅で一定の要件を満たす場合は、翌年度分の固定資産税が減額されます。
実施機関 | 兵庫県明石市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県明石市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月26日(水)〜 |
対象者 | 団体,個人 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
【対象となる住宅】
次のすべての要件を満たすもの(*マンション等区分所有の場合は専有部分を基準に判断)
□ 新築された日から 10 年以上経過した住宅で、床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること
□ 人の居住する部分(*貸家部分を除く)において、平成 30 年4月1日から令和 6 年3月 31 日までの間に完了する、下記のいずれかの改修工事が行われたもの
① 廊下又は出入り口の拡幅 ⑤ 手すりの取付け
② 階段の勾配の緩和 ⑥ 床の段差の解消
③ 浴室の改良 ⑦ 出入り口の戸の改良
④ 便所の改良 ⑧ 床表面の滑り止め化
□ 上記の改修工事費が 50 万円超であること
ただし、当該改修工事費に充てるために国もしくは地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、それらの額を当該改修工事費から差し引いた自己負担額が 50 万円超であること
□ 改修部分に次のいずれかの方が居住していること
① 改修工事が行われた年の翌年の1月1日における年齢が 65 歳以上の方
② 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けている方
③ 障害者である方
□ 併用住宅(*人の居住する部分以外に事務所・店舗など事業部分がある建物)の場合、人の居住する部分の床面積(*貸家部分を含む)が、当該家屋全体の床面積の2分の1以上であること
対象費用
【減額の内容】
改修工事を行った当該家屋のうち、人の居住する部分(*貸家部分を除く)に相当する固
定資産税額の3分の1が減額されます。減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
※ 人の居住する部分(貸家部分を除く)が 100 ㎡を超える住宅については、100 ㎡に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。
※ 省エネ改修工事を同時に実施されている場合で、認定長期優良住宅でない省エネ改修工事の場合は、省エネ改修の減額と合わせて適用できます。(合計3分の2が翌年度分で減額されます。認定長期優良住宅の省エネ改修工事の場合は、省エネ改修の減額とは重畳適用不可。)なお、住宅耐震改修の減額と同時には適用できません。また、当該家屋に対するこの減額措置の適用は1回限りです。
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