募集終了

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

断熱性を高める省エネ改修工事を実施した住宅で一定の要件を満たす場合は、翌年度分の固定資産税が減額されます。

実施機関 兵庫県明石市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県明石市
上限金額
公募期間 2023年4月26日(水)〜
対象者 団体
対象業種 その他

詳細情報

対象者

【対象となる住宅】
次のすべての要件を満たすもの(※マンション等区分所有の場合は専有部分を基準に判断)
□ 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、床面積が50㎡以上280㎡以下であること

□ 人の居住する部分(貸家部分を除く)において、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了する、下記①から④までのうち①を含む改修工事を行い、各改修部位が施工後に新たに省エネ基準に適合することとなるもの

① 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)〔必須工事〕
② 天井等の断熱性を高める改修工事
③ 壁の断熱性を高める改修工事
④ 床等の断熱性を高める改修工事
※ 上記の改修工事に該当するかどうかは、当該改修工事の設計及び工事監理をした建築士などにご相談ください。

□ 上記の改修工事費が60万円超、又は上記の改修工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る工事費と合わせて60万円超であること
ただし、当該改修工事費に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、それらの額を当該改修工事費から差し引いた自己負担額が60万円超であること

□ 併用住宅(※人の居住する部分以外に事務所・店舗など事業部分がある建物)の場合、人の居住する部分の床面積(※貸家部分を含む)が、当該家屋全体の床面積の2分の1以上であること

対象費用

【減額の内容】
改修工事を行った当該家屋のうち、人の居住する部分(※貸家部分を除く)に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。

※ 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了し、認定長期優良住宅に該当することになったもののうち、居住部分の割合が2分の1以上で、かつ居住部分の床面積が50㎡(共同住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下である住宅については、居住部分のみ1戸あたり120㎡まで固定資産税額の3分の2が減額されます。

※人の居住する部分(※貸家部分を除く)が120㎡を超える住宅については、120㎡に相当する固定資産税額が減額されます。

※ バリアフリー改修工事を同時に実施されている場合で、認定長期優良住宅でない省エネ改修工事の場合は、バリアフリー改修の減額と合わせて適用できます。(合計3分の2が翌年度分で減額されます。認定長期優良住宅の省エネ改修工事の場合は、バリアフリー改修の減額とは重畳適用不可。)なお、住宅耐震改修の減額と同時には適用できません。また、当該家屋に対するこの減額措置の適用は1回限りです。

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