特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード姫路市では、令和5年度より保険適用となった体外受精・顕微授精(生殖補助医療)等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療等の治療費の一部を助成します。
実施機関 | 兵庫県姫路市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県姫路市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年4月26日(水)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の1から4すべてに該当する人
1.治療開始時に婚姻している夫婦であって、姫路市内に住所を有すること
事実婚関係にある場合も対象(戸籍謄本や住民票により重婚でないこと、同一世帯であることの確認が必要)
単身赴任等により、夫婦のいずれか一方のみが姫路市内に住所を有する場合は、申請者が市内に居住の場合は可
2.治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.特定不妊治療等(注意1)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されていること
(注意1)特定不妊治療等:体外受精及び顕微授精並びに特定不妊治療の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
4.令和5年4月1日以降に1回の治療が終了すること
対象費用
助成金額
(1)保険診療の特定不妊治療に併せて保険診療外の「先進医療」を実施した場合
治療1回あたりの助成額
1回の治療過程(保険診療で胚移植術まで実施した一連の治療過程を「1回」とします。)に要した「先進医療部分」に係る自己負担額に対し、10分の7(上限5万円まで)
医療機関の要件等
・生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けたこと
・実施した先進医療に係る実施機関として、届出を行っている又は承認されている医療機関であること
(2)「国で審議中または審議予定の医療技術」を含む保険診療外の特定不妊治療を受けた場合
治療1回あたりの助成上限額
治療ステージA・B・D・E 30万円
治療ステージC・F 10万円
男性不妊治療A・B・D・E・F 30万円
不妊の原因を調べるための検査に係る費用、入院費や食事代、文書料は対象となりません。
卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中止した場合は、対象となりません。
男性不妊治療について
保険診療外の手術費用、凍結費用が対象です。
採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子を得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。(ただし、その場合も助成回数の1回にカウント)
対象となる保険医療機関や技術について、該当するか分からない場合は、姫路市保健所健康課(079-289-1641)まで問い合わせてください。
先進医療とは
保険診療外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。ただし、医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なり、保険診療との併用ができない場合もありますので、受診している医療機関へご確認ください。
審議中等の技術とは
先進医療会議において審議が行われている治療等で、まだ保険診療との併用が認められていません。そのため、一連の治療の中で保険が適用できる治療についても治療費が全額自己負担となりますので、この審議中等の技術の実施については主治医とよくご相談ください。
助成回数
初回助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢40歳未満
43歳になるまでに開始した治療について 通算6回まで
初回助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢40歳以上43歳未満
43歳になるまでに開始した治療について 通算3回まで
(旧)特定不妊治療費助成制度における助成回数は、本制度での助成回数には引き継がれません。
助成を受けた回数が通算助成上限回数に満たない場合であっても、43歳以上で開始した治療(1回の治療ごとの治療開始時の妻の年齢で見ます)については、助成の対象となりません。
助成回数のリセットについて
本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)は、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。その場合、出生を確認できる書類(戸籍謄本、死産を証明するもの)が必要です。
注意事項
助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定します。助成回数をリセットすることで助成回数が減ってしまう場合は、助成回数はリセットを適用しません。
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