ITスタートアップ事業所開設支援事業
金額 200 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内のIT関連事業分野における新産業の創出や起業機運の向上による地域経済の活性化を
図るため、高度な情報通信技術を活用し、社会課題の解決を図り、今後成長が見込める事業
を行う事業所を市内に新たに開設する事業者に対し、兵庫県と協調し、経費の一部を支援す
る。
実施機関 | 兵庫県姫路市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県姫路市 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2023年6月1日(木)〜7月31日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業者
革新的なアイデアと高度IT技術を活用した事業の経験・実績、又は知識・能力がある者で
あって、市内において新たに事業所(機器設置施設・場所(サーバールーム等)、トイレ等事業所に付帯する必要な施設を含む。)を開設し、高度IT技術を活用し、社会課題の解決を図り、今後成長が見込める3年以上の事業計画を有する者。
※ 以下のような IT サービスを主たる業務内容とする場合は補助対象外。
(WEB 制作、地域情報発信・WEB ジャーナル、IT スクール、IT コンサルティング等)
※市内で既に事業を行っている事業者が、事業所を単に移転する場合は補助対象外とする。
※新たに開設する事業所が単に物流倉庫等である場合は、補助対象外とする。
※条件に該当しない事業と共存し、スペースの区分ができない場合は、売上額に応じて案分した上で、補助を行う。
対象地域
市内全地域
対象費用
補助内容
(1)賃料
①対象要件
・新たに開設する事業所の賃借料及び施設使用料
・既設設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)の賃借料及び施設使用料も含む。
・ただし、事業所スペースと生活スペースが同一の建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は補助対象外とする。
②補助率
補助対象経費の1/2以内 (市 1/4、県 1/4)
③補助(限度)額
・1補助事業者当たり、7万5千円/月、90 万円/年の範囲内
・対象事業費の1/2が補助限度額を下回る場合は対象事業費の1/2を補助
・消費税は補助対象外
④補助期間
利用開始から 36 か月までの間
(2)通信回線使用料
①対象要件
・新たに開設する事業所において、補助事業者が支払う通信回線使用料
・通信回線使用料には、インターネット接続費のほか、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバ、ドメイン利用料、(ソフトウェア)ライセンス料など、通信回線を利用して事業を行うために必要な一連の経費を含むものとする。ただし、開設事業所以外での利用を前提としていると市が判断するものは補助対象外とする。
②補助率
補助対象経費の1/2以内 (市 1/4、県 1/4)
③補助(限度)額
・1補助事業者当たり、60 万円/年の範囲内
・対象事業費の1/2が補助限度額を下回る場合は対象事業費の1/2を補助
・消費税は補助対象外
④補助期間
利用開始から 36 か月までの間
(3)高度IT技術者等人件費
①対象要件
・新たに開設する事業所において高度IT技術を必要とする業務に従事する高度IT技術者に係る人件費
・ただし、補助対象となる者は、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者とする。
(ア)(独)情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験のうち高度試験の合格者
(イ)その他(ア)と同等の資格を有する者
(ウ)(ア)と同等以上の技術、開発実績等を有する者
※(イ)、(ウ)については、県に認められたものに限る。
②補助率 定額 (市 1/2、県 1/2)
③補助(限度)額
・1補助事業者当たり、200 万円/人・年
・基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当、賞与、役員報酬のうち給与相当額、法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、労働保険料等の事業者負担分)の合計額が、補助限度額を超えない場合は、補助金額を減額
・1補助事業者あたり、1人分/年の範囲内
④補助期間
利用開始から 36 か月までの間
(4)改修費
①対象要件
・新たに開設する事業所に必要となる建物改修費(設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)、トイレ、シャワー、洗面等の事業活動に付帯して必要な設備も含む。)
・ただし、事業所スペースと生活スペースが同一の建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は補助対象外とする。
②補助率
補助対象経費の1/2以内 (市 1/4、県 1/4)
③補助(限度)額
・1補助事業者当たり、100 万円
・空き家、空き店舗を活用する場合は、別途 100 万円を上限に加算
※空き家、空き店舗は以下の(ア)~(ウ)をすべて満たすものとする。
(ア)空き家である期間が6か月以上であること
(イ)築 20 年以上であること
(ウ)台所、便所等の水回り設備のいずれかが 10 年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
・対象事業費の1/2が補助限度額を下回る場合は対象事業費の1/2を補助
・消費税は補助対象外
④補助期間
事業所開設時1回限り
(5)事務機器取得費
①対象要件
・新たに開設する事業所に必要となる事務機器取得費(OA機器、デスク、椅子、キャビネット等)
②補助率
補助対象経費の1/2以内 (市 1/4、県 1/4)
③補助(限度)額
・1補助事業者当たり、50 万円
・対象事業費の1/2が補助限度額を下回る場合は対象事業費の1/2を補助
・消費税は補助対象外
④補助期間
事業所開設時1回限り
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