隣地統合促進事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード活用が難しい狭小地や無接道地とその隣地を統合した場合に補助金を交付します。市街地の防災性の向上及び空き家や空き地を解消し、良好な住環境の形成を図ります。
実施機関 | 兵庫県尼崎市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県尼崎市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年4月14日(金)〜 |
対象者 | 個人,企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助の対象となりうるケース
・住宅の新築に際して、中古住宅とその裏の奥まった土地を購入予定
・住宅の建替えに際して、広い家にするため隣の小さな土地を購入予定
・相続により取得した小さな土地を売却予定(購入者への補助)
※上記は参考例になります。詳細については以下をご覧ください。
隣地統合とは
隣地統合とは狭小地(注1)又は無接道地(注2)とその隣地を統合し、一敷地とすることをいう。
注1 狭小地:敷地面積が50平方メートル以下の民有地
注2 無接道地:建築基準法上の接道要件を満たしていない民有地
補助対象者
次の要件を備える個人又は法人であること
・隣地統合後の所有者であること
・市税を滞納していないこと
・暴力団員等でないこと
隣地統合の要件
次の要件にすべて該当していること
・平成30年7月1日時点において、狭小地又は無接道地と隣地が、それぞれ異なる者が所有する土地であること
・隣地統合に係る敷地にあっては尼崎市住環境整備条例に規定する最低敷地面積の基準、当該敷地に地区計画が定められている場合にあっては各地区計画に係る建築物の敷地面積の最低限度の基準を満たしていること
・隣地統合前の敷地の一部を分割する場合の残地にあっては尼崎市住環境整備条例に規定する最低敷地面積の基準、当該敷地に地区計画が定められている場合にあっては各地区計画に係る建築物の敷地面積の最低限度の基準を満たしていること、かつ建築基準法における建築可能要件を満たす土地であること
・相続及び生前贈与による隣地統合でないこと
・取得する土地に建物が存在する場合は除却すること
・隣地統合後、10年間は、統合を解消せず、一体として利用すること
対象費用
補助対象費
補助金の交付の対象となる費用は、隣地統合に係る費用のうち、次に掲げる費用とする。
補助対象者が、法人の場合、消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。
・測量及び明示費用
・登記費用
・不動産買取に係る仲介手数料
・隣地所有者調査等にかかる弁護士等への委託料等
補助金額
補助金額は補助対象費用の合計額(千円未満の端数は切り捨て)とし、25万円を上限とする。
隣地統合に係る敷地が防災街区整備地区計画の区域内に存在する場合は、50万円を上限とする。
補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。
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