省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成26年4月1日以前に建てられた住宅のうち、令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額されます。
実施機関 | 兵庫県尼崎市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県尼崎市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月17日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
家屋要件
次の1から3の要件を全て満たす必要があります。
1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(賃貸住宅を除く)
2.人の居住の用に供する部分が、当該家屋の床面積の2分の1以上であること
3.改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること
工事の要件
次の1から4までの改修工事のうち、1を含む改修工事を行い、その改修工事の費用のうち国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事と合わせて60万円超)で、それぞれの改修工事が、省エネ基準(平成20年国土交通省告示第515号で定められた住宅の各部位ごとの基準)に適合すること。(建築士や検査機関等が証明書を発行する改修工事)
1.窓の断熱性を高める改修工事
二重サッシ化、複層ガラス化など
2.天井等の断熱性を高める改修工事
ただし、1とあわせて行った工事が減額対象
3.壁の断熱性を高める改修工事
ただし、1とあわせて行った工事が減額対象
4.床の断熱性を高める改修工事
ただし、1とあわせて行った工事が減額対象
対象費用
減額される期間
省エネ改修工事が完了した後、翌年度分の固定資産税に限り減額されます。
なお、工事完了日が1月2日から3月31日までの場合は、翌々年度分が減額されます。
減額される対象面積
1戸あたり、120平方メートル相当分までを限度とします。
減額内容
省エネ改修工事を行った住宅のうち、居住用部分に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
改修により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、居住部分に係る固定資産税の3分の2が減額されます。
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