住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード昭和57年1月1日以前から所在する住宅に耐震改修を行い、次の要件を満たす場合は、申告により固定資産税が一定期間減額されます(都市計画税の減額はありません)。
実施機関 | 兵庫県西宮市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県西宮市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる住宅および要件
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
2.令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったこと
3.耐震改修に要した費用の額が、1戸当たり50万円を超えること
4.長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
対象費用
減額される期間および税額
1.耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の3分の2が減額されます。
2.対象となる住宅が、耐震改修を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物(注)であった場合には、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、1年度目は固定資産税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。
注 通行障害既存耐震不適格建築物…地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物
ただし、1、2のいずれも場合も居住部分のみを対象として、1戸当たり120平方メートル相当分が限度とされます。
なお、この減額措置と「バリアフリー改修に伴う減額措置」または「省エネ改修に伴う減額措置」とを併用して受けることはできません。
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