住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和6年3月31日までの間に、以下の要件を満たす高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修(以下「バリアフリー改修」といいます。)工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
実施機関 | 兵庫県西宮市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県西宮市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月13日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる住宅および工事の要件
1.新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
(ただし、貸家の用に供する部分は除きます)
2.改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.次のいずれかの方が、申告書の提出時に居住していること
ア.65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日現在)
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障害のある方(地方税法施行令第7条に定める下記の法令等の障害者)
a.知的障害者福祉法
b.精神保健及び精神障害者福祉法
c.身体障害者福祉法
d.戦傷病者特別援護法
e.原子爆弾被爆者援護法
f.常に就床を要し複雑な介護を要する者
4.改修工事に要した費用のうち、国又は地方公共団体からの補助金等や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が、1戸当たり50万円を超えること
5.改修工事の内容が次のいずれかであること
ア.廊下等の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.便所の改良
オ.手すりの設置
カ.床の段差の解消
キ.引き戸等への取替え
ク.床材の取替えによる滑り止め化
対象費用
減額される期間および税額
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の3分の1が減額されます(1戸あたり100平方メートル相当分を限度とします)。
注 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」を受けている期間は、この措置を重複して受けることができません。
注 バリアフリー改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
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