省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和6年(2024年)3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を実施した住宅について、次の要件をすべて満たす場合は、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。
実施機関 | 兵庫県神戸市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県神戸市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年6月5日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住宅の要件
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす必要があります(貸家住宅は減額の対象となりません)。
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
居住者の要件
次の(1)~(3)のいずれかの人が居住していること。
(1)年齢が65歳以上の人
(2)要介護認定または要支援認定を受けている人
(3)一定の障害のある人(地方税法施行令第7条)
改修工事の要件
次に該当する工事を行い、工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く)が50万円を超えていること。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの設置
・屋内段差の解消
・出入口の戸を改良する工事
・床表面の滑り止め化
対象費用
減額割合・減額期間
住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度分に限る)の3分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※住宅部分のみが対象で、店舗、事務所等の部分は除きます。
※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。
※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。
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