募集終了 締切 : 2023年10月30日(月)

米子市震災に強いまちづくり促進事業

上限
金額
200

米子市では、地震などの災害から市民の皆さんの生命・財産を守るために住宅・建築物の耐震化を支援します。耐震診断を実施される住宅および建築物の所有者や、耐震改修設計・耐震改修工事・除却を実施される一戸建て住宅の所有者に対して、その費用の一部を助成します。

実施機関 鳥取県米子市
都道府県 鳥取県
対象地域 鳥取県米子市
上限金額 200万円
公募期間 2023年6月1日(木)〜10月30日(月)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象建物
〇耐震診断(建築物)
次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
 1.米子市内に建築されたもの

 2.昭和56年5月31日以前に建築されたもの 。ただし木造住宅は平成12年5月31日以前に建築されたもの(それぞれ、昭和56年6月1日、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で50平方メートル以上または既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)

 3.建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの

〇耐震診断(建築物)
補助対象建物
次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1.米子市内に建築されたもの

2.昭和56年5月31日以前に建築されたもの 。(昭和56年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で50平方メートル以上または既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)

3.建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの

〇耐震改修設計
補助対象建物
次の4つの要件すべてを満たす必要があります。
1.米子市内に建築されたもの

2.平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。また、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)

3.建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの

4.耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの

〇耐震改修工事(建替)・除却
補助対象建物
次の4つの要件すべてを満たす必要があります。
1.米子市内に建築されたもの

2.平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。また、平成12年6月1日以降に上階への増築や構造上一体で既存建築物の床面積の20分の1を超える増築をされている場合は対象から除かれます。)

3.建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの

4.耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの

〇屋根瓦の耐震・耐風対策 
補助対象建物
次の4つの要件すべてを満たす必要があります。

1.米子市内に建築されたもの

2.建築基準法第9条の規定に基づく措置を命じられていないもの

3.屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの ※瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合                   

4.次の(ア)から(オ)までに掲げる要件のいずれかに該当するもの
 (ア)  昭和56 年6月1日(木造住宅の場合は、平成12 年6月1日)以降に建築されたもの
 (イ)  昭和56 年5月31 日(木造住宅の場合、平成12 年5月31 日)以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの
 (ウ)  耐震改修工事を実施したもののうち、倒壊の危険性が低いもの
 (エ)  耐震改修工事を併せて行なうもののうち、当該耐震改修工事の結果、倒壊の危険性が低下するもの
 (オ)  土葺き瓦屋根を有するもの

対象費用

補助金の額
〇耐震診断(住宅)
耐震診断に要する費用の3分の2の額で、次の額が上限となります。
 ・一戸建ての住宅(設計図書がある場合) 上限額 :7万3千円
 ・一戸建ての住宅(設計図書がない場合) 上限額 :9万円

〇耐震診断(建築物)
耐震診断に要する費用の3分の2の額で、次の額が上限となります。
・一戸建ての住宅以外の住宅・建築物 上限額:200万円(建物の延べ床面積により別途上限額※1があります。)
 ※1 別途上限額 1平方メートルあたり2,400円 
 例:500平方メートルの建物 500×2,400=120万円(上限額)

〇耐震改修設計
耐震改修設計に要する費用の2分の1の額で、上限額は12万円です。

〇耐震改修工事(建替)・除却
耐震改修工事に要する費用の5分の4で、上限額は100万円です。※1
※1令和元年度までに当補助金を利用して耐震改修設計を実施した場合は、耐震改修工事に要する費用の23パーセントで、上限額は 100万円です。
除却に要する費用の23パーセントで、上限額は82万2千円です。

〇屋根瓦の耐震・耐風対策
補助金の額
屋根瓦の耐震・耐風対策に要する費用の3分の1で、上限額は30万円です。

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