宇治市狭小地等解消推進補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード宇治市では、空き家がある「狭い」「再建築ができない」土地を、隣地と一体的に活用をする場合、売買等にかかる経費を補助します。
実施機関 | 京都府宇治市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府宇治市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年5月24日(水)〜24年1月31日(水) |
対象者 | 団体,個人,企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者(申請者)
補助対象者は、次のいずれに該当する個人、法人、または団体等とします。
(1)隣地統合のために、新たに補助対象物件を購入する者(以下「買主」。)
(2)隣地統合のために、新たに補助対象物件を売却する者(以下「売主」。)
なお、次のいずれかに該当する者を除きます。
(1)宇治市税の滞納があるもの。
(2)暴力団またはその傘下組織であるもの。
補助対象物件
補助対象物件は、次の要件のすべてを満たすものとします。
(1)本市の区域内の物件であること。
(2)狭小地等を含む隣地統合であり、統合後は建築基準法における建築可能要件を満たす土地とすること。
(3)隣地統合する狭小地等に、おおむね1年を通じて使用されていない空き家等が存在すること。
(4)新たに売買する見込みの土地に存在する建物を含めて売買すること。
(5)申請時点において、隣地統合する土地は、次に掲げる者が所有していたものでないこと。複数人で所有している場合も、同様とします。
ア 所有者が個人の場合、申請者と親族関係(配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者をいう。以下同じ。)でないこと。
イ 所有者が法人の場合はその代表者と親族関係でないこと。また、所有している法人と資本関係、または人的関係がある法人等でないこと。
(6)隣地統合後10年間は、統合を解消せずに一体として利用すること。ただし、分筆後のすべての土地(道路または通路として利用する部分を除く。)が100平方メートル以上であり、かつ建築基準法における建築可能要件を満たす場合に限り、分筆して利用することができます。分筆した場合は、分筆後10年間はそれぞれの土地を一体として利用すること。
(7)隣地統合した物件の利活用推進が図られること。
(8)隣地統合する土地は、申請年度を含む過去10年度の間に、この補助制度に基づく補助金の対象となっていないこと。
(9)この補助事業に対して、この補助制度に基づく補助金のほかに国または地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。
注意:建築物は、戸建て・長屋建て住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む)、店舗、ビル等、問いませんが、原則として一棟すべて(長屋建てにおいては専用部分のすべて)が使用されていないものに限ります。
※(1)概ね1年を通して、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地
※(2)建築基準法第42条第1項または同条第2項に規定する道路
対象費用
補助金の交付額
補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(買主、及び売主の双方に上限50万円、1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。)。
備考:1つの隣地統合において、1回限り交付します。
補助対象経費
補助対象経費は、次のいずれかに該当するものとします。
(1)買主、または売主が隣地統合の対象となる物件の売買に際して負担する仲介手数料
(2)買主、または売主が隣地統合の対象となる物件の所有権移転登記、合筆登記、相続登記等に際して負担する経費
(3)買主、または売主が隣地統合の対象となる狭小地等に存する空き家等の除却に際して負担する経費
なお、補助対象経費は、次の要件のすべてを満たすものとします。
(1)令和6年3月1日までに完了するものであること。
(2)事業の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。
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