募集終了 締切 : 2023年07月07日(金)

地域課題解決活動支援事業

上限
金額
30

大隅地域振興局管内(鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町及び肝付町。以下,大隅地域という。)において,集落,自治会,NPO法人,ボランティア団体,その他地域づくり活動に取り組む団体(以下,団体という。)が,「大隅地域地域振興の取組方針<改訂版>」に沿った形で,大隅地域の課題解決に向けた地域活性化や他地域との交流人口の増加のために実施する取組に対し,団体が自己負担する事業費の一部補助を行います。

実施機関 鹿児島県
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県
上限金額 30万円
公募期間 2023年6月12日(月)〜7月7日(金)
対象者 団体
対象業種 その他

詳細情報

対象者

対象となる事業(補助条件)
対象事業は,以下に示す要件に該当するものとします。
(1)大隅地域において実施する地域づくりイベントや活動,スポーツイベント等の取組であること。

(2)「大隅地域地域振興の取組方針<改訂版>」に記載の大隅地域の課題や取組方針に沿った取組であること。

(3)イベントを開催するものについては,2以上の市町村から参加者等を募ること。

(4)団体が,自主的に取り組み,かつ,公益的な事業であり,構成員の相互の利益(共益)を目的とする事業や,特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする受益者が特定される事業でないこと。

(5)一過性の取組ではなく,事業終了後も事業成果を生かした取組が継続的に行われることが見込まれるものであること。

(6)他の事業等から補助を同時に受けないこと(※ただし,他の事業等で不採択となったものは対象として応募できる)。

(7)既存のイベントについては,地域外からの交流人口の増大や産業振興につながるもので,規模の拡充や新たな取組を追加すること。

応募できる団体
応募できる団体は,集落,自治会,NPO法人,ボランティア団体その他地域づくりに取り組む団体(これらの団体を含む各種実行委員会も対象となります。法人格の有無は問いません。)で,次の要件に該当することが必要です。

なお,補助金の承認及び内示の以後,次の要件を満たしていないことが判明した場合,補助金の承認及び内示や交付決定の取り消し,補助金の返還命令等を行う場合があります。

(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。
(2)一定の規約を有し,かつ,代表者が明らかであること。
(3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4)NPO法人にあっては,特定非営利活動促進法第29条第1項に定める事業報告書等を所管庁に提出していること。

(5)次のいずれにも該当しないこと。
・宗教活動や政治活動を目的とする団体
・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
・暴力団
・役員等が,暴力団員等であると認められる法人等
・暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
・役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人等
・役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等
・役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
・役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

(6)上記(5)に掲げる用語の意義は,以下に定めるところによります。
・暴力団:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
・暴力団員等:鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
・法人等:法人その他の団体をいう。
・役員等:次に掲げる者をいう。

(ア)法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準じるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるか問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

(イ)法人格を有していない団体にあっては,代表者,理事,その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者

対象費用

補助金額は,補助対象経費の2分の1以内で,30万円を上限とします(千円未満切り捨て)。
なお,参加料の徴収等,事業実施に伴い収入の見込みがある場合は,あらかじめその金額を収支予算書(応募書類別紙2)に記載してください。
補助対象経費は,これらの収入を除いた額(団体が自己負担する額が対象)となります。

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