危険木伐採事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山環境を維持するとともに、町民の自主的な里山環境の維持保全の促進を図るため、町内の危険木伐採について、費用の一部を補助します。
実施機関 | 兵庫県福崎町 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県福崎町 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年5月12日(金)〜 |
対象者 | 企業,その他,団体,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象となる危険木
この事業における危険木とは、森林法第2条第1項(※)に規定する森林内にある胸高直径が20cm以上かつ樹高が5m以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物または公道に被害を与えるおそれがあり、 倒木等により人命及び財産等に被害を与えるおそれがあるものを指します。
※森林法(抜粋)
第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
交付申請ができる者
この事業における補助金の交付申請者は、以下に掲げる者とします。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者
※ (2)については、 危険木を所有する者から事業実施の承諾を受けていることを条件とします。
※ 福崎町から課税された税等を滞納している者は、補助金の交付を受けられません。
※ 補助金の対象となる事業費は、総額10万円以上とします。
※ この事業における補助金の交付申請は、1人(その生計同一者を含む)につき1年度内に 1回限り とします。
対象費用
補助金の額と対象経費
この事業における補助金の額は、以下に掲げる対象経費の4分の3以内(ただし、同一所有の場合は2分の1以内) の額とし、 50万円を上限とします。 ただし、交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。また、当該事業に対して、国、県または町からの補助を受けていないものに限ります。
(1) 危険木の伐採及び適正な危険の除去に必要な里山整備に要する経費
※ 危険木等を有価物として処分する場合は、その売却金額を控除した経費を対象経費とします。
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