募集終了

一般/特定不妊治療費助成事業

上限
金額
10

福崎町では、一般/特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。

不妊、治療の段階に応じ、一般不妊治療と特定不妊治療の2つの助成事業を設けています。

※助成の対象は令和5年4月1日以降に開始した治療に限ります。

※申請に必要な一般/特定不妊治療受診等証明書の記載に費用がかかることがあります。事前に医療機関に確認をお願いします。

実施機関 兵庫県福崎町
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県福崎町
上限金額 10万円
公募期間 2023年4月13日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

助成対象者
次のすべての要件を満たす夫婦が対象です。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、一般/特定不妊治療を行った期間及び助成の申請日において、夫婦のいずれもが福崎町内に住所を有していること。
(2) 一般/特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 医療保険各法のいずれかの医療保険に加入していること。
(4) 助成を受けようとする一般/特定不妊治療に要する費用について、他の自治体から助成を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方又はいずれか一方が町税等町の徴収金を滞納していないこと。

対象費用

一般不妊治療費助成事業
対象となる治療
・タイミング療法、薬物療法、手術療法その他医療保険各法の規定による療法の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査
・人工授精
・その他医療保険各法の規定による療法の給付とならない不妊治療

※体外受精及び顕微授精など特定不妊治療費助成事業の対象となる治療は対象外です。

対象経費
上記の一般不妊治療等に要した費用の自己負担額

助成金額
対象経費の2分の1の額で、夫婦1組につき、1年度あたり5万円を上限に助成します。

申請回数
※1年度1回限りの申請となります。

特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦(事実婚を含む)に対し、治療費の一部を助成します。

また、同一月にかかった治療費が自己負担限度額(所得等により設定)を超えた場合に払い戻される制度として「高額療養費制度」がありますのでご利用ください。詳細は各保険者の高額療養制度担当窓口にお問い合わせください。

対象となる治療
・保険適用として実施された特定不妊治療(先進医療を含む)
・保険適用外(自費診療)で実施された特定不妊治療
※第三者による精子・卵子の提供、代理出産は助成対象外です。
・男性不妊治療

対象経費
上記の一般不妊治療等に要した費用の自己負担額(高額療養制度による助成を受けた場合はそれを差し引いた額)

助成金額
対象経費の2分の1の額で、治療1回につき10万円を上限に助成します。

申請回数
助成回数の上限は治療開始日の妻の年齢が
(1) 40歳未満の方 1子ごと6回まで
(2) 40歳以上43歳未満の方 1子ごと3回まで
となります。

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