新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(後期高齢者医療制度)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 新潟県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、支給要件を満たす新潟県後期高齢者医療制度の被保険者を対象として、傷病手当金を支給しています。
今回、支給対象期間の終期を令和4年3月31日から令和4年6月30日に変更し、期間を延長しました。
支給を受けるためには、申請が必要です。申請する場合は事前に電話でお問い合せください。
実施機関 | 新潟県上越市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県上越市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年3月29日(火)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
次の1から3のすべてに該当する人が支給対象者となります。
1.勤務先から給与等の支払を受けている人で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染症の感染が疑われる人
2.感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える人
3.労務に服することができない期間に対する給与等の支払を受けられない人
(注)労務に服することができない期間中に給与の一部の支払を受けることができる場合で、その給与等の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
対象費用
支給額
1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
(注1)支給対象となる日数は、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数でこの期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除きます。
(注2)1日当たりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が上限となります。
(注3)給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
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