大津市不育症治療費助成制度
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード妊娠はするけれども、2回以上の流産、死産等を繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼ばれます。
大津市では、不育症治療を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不育症治療費助成事業を実施しています。
実施機関 | 滋賀県大津市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県大津市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年5月31日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
助成対象者 ~次の要件のすべてを満たす夫婦が助成の対象です~
1 治療日現在、夫婦のいずれか一方が大津市内に住所を有している。
2 法律上の婚姻をしている又は※1事実婚関係を確認できる夫婦である。
3 医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者である。
4 治療開始日の妻の年齢が43歳未満である。
5 夫婦のいずれも市税等を滞納していない。
市税等とは、市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料などです。※滞納金を分納されている方は対象外です。督促手数料、延滞金も市税に含まれます。
6 令和3年3月31日以前の治療(検査)については、夫婦それぞれの前年の所得の合計額が730万円未満であること(1~5月に申請の場合は前々年の所得)※2
☆ 助成対象者に該当するか不明な場合は、大津市健康推進課へお問い合わせください。
☆ 申請から助成の決定までに、上記条件を満たさないことが判明した場合、不承認となります。
☆ 市税等の納税状況は、市税(固定資産税、軽自動車税等)については大津市役所収納課、大津市国民健康保険料については大津市役所保険年金課へお問い合わせください。
※1 事実婚関係にある方は、令和3年4月1日以後の治療(検査)が対象です。
※2 夫婦の合計所得金額が730万円以上の方は、令和3年4月1日以後の治療(検査)は、助成の対象となります。
対象費用
令和2年9月30日までに治療(検査)開始された方
1年度につき
・検査費と治療費の医療保険適用分の本人負担額の2分の1で、上限額5万円
・検査費の医療保険適用外分の本人負担額の全額で、上限額10万円
令和2年10月1日以降に治療(検査)開始された方
1年度につき
・保険適用内外問わず、検査費と治療費(治療はアスピリン療法及びヘパリン療法に限る)本人・負担額の2分の1で、上限15万円
注:詳細は「申請のご案内」をご覧ください。
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