募集終了

所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助金

上限
金額
120

市内商店街の空き店舗を利用した新規出店者を募集します。

実施機関 埼玉県所沢市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県所沢市
上限金額 120万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 その他,団体,個人,企業
対象業種 サービス業,その他,卸売・小売業,飲食業

詳細情報

対象者

・市内在住者又は市内に本拠のある法人で、市内商店街内の3ヶ月以上の空き店舗に新規出店する事業者

・個人又は法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)であって次に掲げる要件を満たすもの
個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
法人等(法人を除く。)にあっては主たる事業所を市内に有すること
法人にあっては法人登記が市内にされていること。
外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。
補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること。
過去に本市において同種の補助金の交付を受けていないものであること。

・次のいずれにも該当しない個人又は法人等
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団に関係するもの
市税の滞納をしているもの
既に市内において商店街で事業を営んでいるものが、移転により別の場所で事業を行う場合で、移転前の店舗における営業を行わないもの
空き店舗の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にするもの

・次に掲げる要件のいずれも満たす事業であって2年間継続して行うもの。
商店街と一体となった活動が可能であると市長が認める地域(以下「対象地域」という。)内の空き店舗において事業を開始する小売業、一般飲食店その他サービス業等であること。
1週間当たり5日以上営業を行うこと。
1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと。
対象地域のにぎわいに貢献する事業であること。
次に掲げる事業は補助対象事業としません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業である事業
中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業を行う事業
申請した年度内に事業の開始を行わない事業
事業計画が2年分に満たない期間である事業
その他市長が不適切と認める事業

・補助対象となる空き店舗は、次に掲げる要件のいずれも満たしたもの
過去に商業の用に供され、営業されていた実績がある店舗物件
3箇月以上事業が行われていない状態が継続しているもの
地上1階部分又は2階部分の店舗
・次に掲げる店舗は対象外となります。
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件であるもの
住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの。ただし、工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。

対象費用

・空き店舗等の保証金
・店舗の内外装の改修工事費、機材の設置費用(機材代金は除く)
・新規出店に係る宣伝費用(チラシの印刷費等)
の3分の1以内の額(限度額120万円)

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