募集終了 締切 : 2022年06月30日(木)

住居確保給付金

上限
金額
6 7,000

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方を対象として原則3か月の住宅費を支給するとともに、「生活自立相談よりそい」による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

実施機関 埼玉県越谷市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県越谷市
上限金額 6万7000円
公募期間 2022年3月24日(木)〜6月30日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給条件
住居確保給付金は、次のすべてに該当する世帯が対象となります。
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある世帯
2.申請日において、離職や廃業の日から2年以内の者、又は給与等を得る機会が本人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、離職や廃業の場合と同程度の状況にある世帯
3.離職等をした者が離職等の日において、属する世帯の生計を主として維持していた世帯
4.申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である世帯(収入には、定期的に支給される公的給付等を含む)

住宅確保給付金の収入要件(人数は世帯人数)
1人 基準額 81000円 家賃額(家賃額が上限を下回る場合は実額)  収入基準額124000円(上限額)
2人 基準額 123000円 家賃額(家賃額が上限を下回る場合は実額) 収入基準額175000円(上限額)
3人 基準額 157000円 家賃額(家賃額が上限を下回る場合は実額) 収入基準額213000円(上限額)
4人 基準額 194000円 家賃額(家賃額が上限を下回る場合は実額) 収入基準額250000円(上限額)
5人 基準額 232000円 家賃額(家賃額が上限を下回る場合は実額) 収入基準額288000円(上限額)
給与収入の場合、社会保険料等差引前の事業主が支給する総支給額(交通費を除く)を算定

5.申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である世帯

住宅確保給付金の預貯金要件(人数は世帯人数)
1人  預貯金額 486,000円
2人  預貯金額 738,000円
3人  預貯金額 942,000円
4人  預貯金額 1,000,000円
5人  預貯金額 1,000,000円

再々延長申請時の資産要件
1人 預貯金額 243,000円
2人 預貯金額 369,000円
3人 預貯金額 471,000円
4人以上 預貯金額 500,000円

6.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、生活自立相談「よりそい」の支援を受け、常用就職又は増収のため、誠実かつ熱心に活動する世帯※休業等就業機会の減少を理由として申請される方については、公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込は必須ではありません(再々延長期間中は必須)
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方公共団体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給をしていない世帯
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいない世帯

対象費用

住宅確保給付金の金額(共益費及び管理費を除く)
世帯人数
1人    家賃上限額 43,000円
2人    家賃上限額 52,000円
3~5人   家賃上限額 56,000円
6人    家賃上限額 60,000円
7人    家賃上限額 67,000円

支給額
・月収が基準額以下の世帯は、住居確保給付金支給額は家賃額
・月収が基準額を超え、収入基準額上限未満の方は、以下の数式により算定された額
 住居確保給付金支給額=家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額)

支給期間
原則3か月間。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を実施し、一定の要件を満たす場合には3か月ごとに2回まで支給期間を延長することができます(最長9か月間)。
なお、令和3年1月の省令改正により、令和2年度中(令和3年3月31日まで)に新規申請された方で、一定の要件を満たす場合には、特例として3回まで支給期間が延長可能となっております(最長12か月間)。

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